義 務対象事業者と認定対象事業者は何が違うのか|障害福祉サービス事業者視点より この記事は約4分で読めます。 お急ぎの方、ここだけは読んでください 義務対象事業者は、法律上当然に性暴力防止の取組を行うべき「法定事業者」です。認定対象事業者は、申請して認定を受ける仕組みです。 認定対象事業者は、認定を受けると、こども家庭庁ウェブサイトで公表され、認定事業者マークを広告等に使えるようになります。つまり、認定を取っている事業所と取っていない事業所とがはっきり視覚化されます。 義務対象事業者には法定事業者マークがあり、認定対象事業者には認定事業者マークがあります。似ていますが、同じものではありません。勝手に使うこともできません。 認定申請には、GビズID、申請書、児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程、誓約書などが必要で、手数料は3万円です。 前回は、障害福祉がこの制度の外野ではなく、障害児支援や一部の障害福祉サービスについても制度のど真ん中に入っていることを確認しました。第3回の本稿では、義務対象事業者と認定対象事業者の違いを整理します。法的な位置づけ、申請の有無、公表のされ方、マークの意味まで含めて見ていきます。 義務対象事業者と認定対象事業者は、そもそも立場が違う まず当然ではありますが、法律上の定義が異なります。 義務対象事業者 (学校設置者等) ○ 障害児福祉サービス(自発・方デイ・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援) ○ 障害児入所施設 認定対象事業者 (民間教育保育等事業者) ○ (こどもに対してサービスを提供する)居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援 認定とは、民間教育保育等事業者が、その行う民間教育保育等事業について、学校設置者等が講ずべき措置と 同等のものを実施する 体制が確保されている旨の認定を受けることができる仕組みです。認定を取得するかどうかは事業所の判断に任されますが、認定を受ける以上、義務対象事業者と同じ責務を負うこととなります。 これに対して、義務対象事業者については「法律で性暴力防止の取組を行う義務が定められている」事業者だと整理されており、法の取り組みに参加する以外の選択肢はありません。 認定対象事業者は、何をすると認定されるのか 認定の取得ですが、ただ申し込めば通るプロセスとはなっていません。 認...