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【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第五回目の本稿では、このうち「4. 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する」について深掘りします。この改定は、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける一定のサービスについて、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬(所定単位数)を応急的に引き下げるというものです。 もっとも、これは単純な「一部サービスの新規指定事務所は全部引き下げ」という話ではありません。新規指定であっても、合併・分割・事業譲渡などを経て実質的に事業所運営が継続している場合や、重度障害児者対応・医療的ケア対応・視覚聴覚障害対応など一定の加算や地域要件を満たす事業所については、従前単価を適用する配慮措置が並んでいます。したがってこの改定で見るべきポイントは: これから指定を受ける自事業所のサービスが、今回の単価引下げの対象か 取得予定の指定が、「新規指定」として扱われるのか 例外的に、これまでどおりの単価が適用されるケースに当てはまるか の3点に集約されます。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? まず直接関係があるのは、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける以下のサービス群です。 就労継続支援B型 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型) 児童発達支援 放課後等デイサービス これらのサービスは、令和9年度報酬改定までの間、応急的に引き下げられた基本報酬を前提に収支計画を立てる必要があります。 次に重要なのが、形式上は新規指定であっても、実態として「新規」ではないと言えるケースです。これは、指定を受けようとする事業所が合併・分割・事業譲渡等によるもので、その前後で事業所が実質的に同一である場合には、新規指定と扱われない例外的な事務をさします。 さらに、重度障害児者対応・医...

【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第四回:就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し(6月施行)──区分調整と経過措置を実務目線で整理

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第四回:就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し(6月施行)──区分調整と経過措置を実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第四回目の本稿では、「3. B型の基本報酬区分の見直し」について深堀りしていきます。この改定は、令和6年度改定で導入された平均工賃月額の新算定方式によって平均工賃月額が約6,000円上昇し、想定以上に高い報酬区分へ移行する事業所が増えたことを踏まえ、その調整として行われるものです。 今回のポイントは、単に区分表が変わるという話ではありません。自事業所が: 今回の見直しの適用対象なのか 見直し後にどの区分に入るのか その結果、基本報酬にどの程度影響が出るのか を見極める必要があります。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? 公表されている資料によれば明確に対象とされているのは、令和6年度改定で導入された新算定方式によって、報酬区分の上昇が起こった事業所です。今回の見直しは、その上昇に対応して区分基準を調整するという位置づけなので、この層に最も関係します。逆に言えば、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、今回の見直しの適用対象外とされ、従前区分が適用されます。 言葉で書くとややこしい言い方になってしまいますが、原則として令和8年度の報酬区分についても、これまでと同様に令和7年度実績から平均工賃月額を算出します。ただし、本改定により令和8年6月以降は、その平均工賃月額をどの区分表に当てはめるかが事業所によって分かれるという理屈です。具体的には、令和6年度改定前後で区分が上がっていた事業所は見直し後の区分表を参照し、上がっていない事業所は見直しの適用対象外として従前の報酬区分を適用する、という整理です。 具体例を示します。 ( 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)かつ定員20人以下の例です ) 例えば、あるB型事業所の令和7年度の平均工賃月額が21,000円であったと仮定...

【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第三回:就労移行支援体制加算の見直し(6月施行)──新たなキャップとルールの導入について実務目線で整理

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第三回:就労移行支援体制加算の見直し(6月施行)──新たなキャップの導入について実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第三回目の本稿では、「2. 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ」について深堀りしていきます。この改定に含まれる具体的な内容としては以下のとおりです。 一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限(事業所定員数まで)を設けること 他事業所で過去3年間に算定実績がある利用者については、原則として算定不可であること 多くの事業者さんにとって無関係ではいられないトピックではありますが、まず誰が対象で、どのルールがどう厳格化されるのかを、資料の文言に沿って丁寧に見ていきます。 「今年、加算を見込んでいる就職者数は“定員”の範囲に収まっているのか」 「同じ利用者が再就職した場合でも、加算を算定できるケース/できないケースはどこで分かれるのか」 「過去3年以内の算定実績を、実務としてどう確認し、どう記録しておけばよいのか」 ――厚労省資料を中心に、このような不安を解きほぐします。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? まず 第一 に、自事業所のサービス種別がそもそもこの加算の対象かです。就労移行支援体制加算の対象サービスとして以下の4つ(細分化すれば5つ)が列挙されています。 生活介護 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 就労継続支援A型 就労継続支援B型 これらのサービスを提供していない事業者には直接かかわりはありませんが、今後多機能展開を見据えている場合には、理解しておく価値はあると言えます。 次に 当然ではありますが、これまで就労移行支援体制加算を算定しており、引き続き算定を継続したい事業者、あるいは今年から算定を検討している事業所です。今回の見直しは「加算の点数が上がる/下がる」というより、算定できる 人数や対象者の範囲を締める 話なので、収入見込みや受入れ計画に影響...

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独習 障害福祉サービス 指定基準 就労継続支援B型 | 就労継続支援B型における工賃支払いの基本原則と健全な運営実務を整理する

就 労継続支援B型における工賃支払いの基本原則と健全な運営実務を整理する 記事の概要 : 就労継続支援B型事業所において、利用者の作業成果に対して支払われる「工賃」の法的基準を整理します。雇用契約を伴わないB型事業特有の報酬体系について、 利用者へ支払う工賃の原資を生産活動による収益から捻出する原則 や、厚生労働省が定める「月額3,000円以上の平均額維持」といった重要ルールを体系的に紐解きます。 ▶︎ 就労継続支援B型 関連記事まとめページは こちら 工賃とは?就労継続支援B型における「お給料」の位置づけ 就労継続支援B型(以下、B型事業所)では、利用者と雇用契約を結びません。そのため利用者に支払われるお金は、一般の労働者に支払われる「賃金」ではなく「工賃」と呼ばれます。工賃とは、利用者が事業所内の作業(生産活動)に参加した成果として受け取る報酬のことです。B型事業所で働く利用者は最低賃金法の対象外となりますが、その代わりに事業所ごとの平均工賃が月額3,000円以上という基準が法律で定められています。 工賃は事業収入から支払う(基準第201条第1項) B型事業所では、利用者に支払う工賃の財源は事業所の生産活動による収入で賄うことが原則です。つまり、事業所で利用者が作業して得た売上から材料費など生産活動に必要な経費を引いた残りを、利用者に工賃として配分しなければなりません。なお、工賃の原資として国や自治体からの給付金(自立支援給付)を用いることは原則禁止されています。これは事業所の自主事業による利益を利用者に還元するというB型の趣旨によるものです(※大規模災害等で事業収入が激減した場合など、行政が必要と認めたときは例外的に給付金の一部を工賃補填に充てることも可能とされています)。 工賃の平均額は月3,000円以上(基準第201条第2項) B型事業所では、「利用者一人あたりの工賃の平均額(月額)」が3,000円を下回ってはならないと定められています。事業所がある月に支払った工賃総額をその月の利用者数で割った平均額が3,000円以上になるようにしなければなりません。例えば、利用者10人に計30,000円の工賃を支払えば平均3,000円(基準クリア)、20,000円なら平均2,000円(未達)となります。 重要なのは、この3,000円という基準は事業所全体での平均...