行 動援護のサービス提供責任者・従業者の資格要件と経過措置の期限確認 記事の概要 : 本記事では、行動援護事業の指定申請に不可欠な、従業者とサービス提供責任者に求められる研修要件や実務経験の算定ルールについて解説しています。高齢者介護の経験は算入できないといった実務上の注意点に加え、令和9年3月末に期限を迎える経過措置への対応など、既存職員の資格状況を再点検するための重要ポイントを整理しています。この記事を読むことで、研修受講スケジュールを組み込んだ計画的な採用・育成方針を立て、将来的な人員基準違反のリスクを回避した安定的な事業運営体制を整えることが可能です。 ▶︎ 行動援護 関連記事まとめページは こちら 行動援護サービスの人員基準と資格要件(制度の概要と特例) まず行動援護とはどんなサービスか簡単に説明します。行動援護は、知的障害または精神障害により行動に著しい困難があり常時介護が必要な障害児者に、自傷行為や異食、徘徊などの危険を回避するための支援を行うサービスです。 行動援護事業の指定要件(行政から事業所指定を受ける条件)は基本的に居宅介護や重度訪問介護など他の訪問系サービスと共通ですが、大きな違いとして従業者(ヘルパー)やサービス提供責任者に追加の資格要件が課されています。つまり、行動援護のヘルパーやサービス提供責任者には所定の研修修了と障害者支援の実務経験が求められ、これを満たさない人はサービスに従事できません。既存の居宅介護事業所でも、職員がこの要件を満たしていなければ行動援護を提供できない点に注意しましょう。 行動援護の人員基準(スタッフ配置基準)は他の訪問系サービスと同様で、常勤換算2.5人以上の従業者とサービス提供責任者1名以上の配置が必要です。管理者1名(資格不要)はサービス提供責任者と兼務可能です。サービス提供責任者と従業者の資格要件が重要なポイントです。以下に、この2つの職種について必要な資格と経験を比較した表を示します。 職種 要件①: 専門研修修了 + 実務経験 (標準要件) 要件②: 一般介護資格 + 長期実務経験 (経過措置による特例) サービス提供責任者 行動援護従業者養成研修修了者 または 強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践研修)修了 + 知的障害者または精神障がい者への直接支援業務経験が3年以上(540日以上)...