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【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第五回目の本稿では、このうち「4. 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する」について深掘りします。この改定は、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける一定のサービスについて、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬(所定単位数)を応急的に引き下げるというものです。 もっとも、これは単純な「一部サービスの新規指定事務所は全部引き下げ」という話ではありません。新規指定であっても、合併・分割・事業譲渡などを経て実質的に事業所運営が継続している場合や、重度障害児者対応・医療的ケア対応・視覚聴覚障害対応など一定の加算や地域要件を満たす事業所については、従前単価を適用する配慮措置が並んでいます。したがってこの改定で見るべきポイントは: これから指定を受ける自事業所のサービスが、今回の単価引下げの対象か 取得予定の指定が、「新規指定」として扱われるのか 例外的に、これまでどおりの単価が適用されるケースに当てはまるか の3点に集約されます。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? まず直接関係があるのは、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける以下のサービス群です。 就労継続支援B型 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型) 児童発達支援 放課後等デイサービス これらのサービスは、令和9年度報酬改定までの間、応急的に引き下げられた基本報酬を前提に収支計画を立てる必要があります。 次に重要なのが、形式上は新規指定であっても、実態として「新規」ではないと言えるケースです。これは、指定を受けようとする事業所が合併・分割・事業譲渡等によるもので、その前後で事業所が実質的に同一である場合には、新規指定と扱われない例外的な事務をさします。 さらに、重度障害児者対応・医...

【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第四回:就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し(6月施行)──区分調整と経過措置を実務目線で整理

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第四回:就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し(6月施行)──区分調整と経過措置を実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第四回目の本稿では、「3. B型の基本報酬区分の見直し」について深堀りしていきます。この改定は、令和6年度改定で導入された平均工賃月額の新算定方式によって平均工賃月額が約6,000円上昇し、想定以上に高い報酬区分へ移行する事業所が増えたことを踏まえ、その調整として行われるものです。 今回のポイントは、単に区分表が変わるという話ではありません。自事業所が: 今回の見直しの適用対象なのか 見直し後にどの区分に入るのか その結果、基本報酬にどの程度影響が出るのか を見極める必要があります。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? 公表されている資料によれば明確に対象とされているのは、令和6年度改定で導入された新算定方式によって、報酬区分の上昇が起こった事業所です。今回の見直しは、その上昇に対応して区分基準を調整するという位置づけなので、この層に最も関係します。逆に言えば、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、今回の見直しの適用対象外とされ、従前区分が適用されます。 言葉で書くとややこしい言い方になってしまいますが、原則として令和8年度の報酬区分についても、これまでと同様に令和7年度実績から平均工賃月額を算出します。ただし、本改定により令和8年6月以降は、その平均工賃月額をどの区分表に当てはめるかが事業所によって分かれるという理屈です。具体的には、令和6年度改定前後で区分が上がっていた事業所は見直し後の区分表を参照し、上がっていない事業所は見直しの適用対象外として従前の報酬区分を適用する、という整理です。 具体例を示します。 ( 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)かつ定員20人以下の例です ) 例えば、あるB型事業所の令和7年度の平均工賃月額が21,000円であったと仮定...

【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第三回:就労移行支援体制加算の見直し(6月施行)──新たなキャップとルールの導入について実務目線で整理

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第三回:就労移行支援体制加算の見直し(6月施行)──新たなキャップの導入について実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第三回目の本稿では、「2. 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ」について深堀りしていきます。この改定に含まれる具体的な内容としては以下のとおりです。 一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限(事業所定員数まで)を設けること 他事業所で過去3年間に算定実績がある利用者については、原則として算定不可であること 多くの事業者さんにとって無関係ではいられないトピックではありますが、まず誰が対象で、どのルールがどう厳格化されるのかを、資料の文言に沿って丁寧に見ていきます。 「今年、加算を見込んでいる就職者数は“定員”の範囲に収まっているのか」 「同じ利用者が再就職した場合でも、加算を算定できるケース/できないケースはどこで分かれるのか」 「過去3年以内の算定実績を、実務としてどう確認し、どう記録しておけばよいのか」 ――厚労省資料を中心に、このような不安を解きほぐします。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? まず 第一 に、自事業所のサービス種別がそもそもこの加算の対象かです。就労移行支援体制加算の対象サービスとして以下の4つ(細分化すれば5つ)が列挙されています。 生活介護 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 就労継続支援A型 就労継続支援B型 これらのサービスを提供していない事業者には直接かかわりはありませんが、今後多機能展開を見据えている場合には、理解しておく価値はあると言えます。 次に 当然ではありますが、これまで就労移行支援体制加算を算定しており、引き続き算定を継続したい事業者、あるいは今年から算定を検討している事業所です。今回の見直しは「加算の点数が上がる/下がる」というより、算定できる 人数や対象者の範囲を締める 話なので、収入見込みや受入れ計画に影響...

【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第二回:処遇改善加算の拡充(6月施行)──対象拡大・上乗せ・相談支援の新設を実務目線で整理

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第二回:処遇改善加算の拡充(6月施行)──対象拡大・上乗せ・相談支援の新設を実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第2回目の本稿では、「1. 処遇改善加算の加算率を厚くする」について深堀りしていきます。この処遇改善に含まれる具体的な内容としては以下のとおりです。 処遇改善加算の対象拡大 加算率の引上げ 上乗せ区分の設定 相談支援系への加算新設 多くの事業者さんにとって無関係ではいられないトピックではありますが、まず誰が対象で、どこような加算要件の変化が生まれるのか、を丁寧に見ていきます。 「今年も加算を続けられるのか」 「追加で何をやれば上乗せまで狙えるのか」 「相談支援系はどう扱われるのか」 ――厚労省資料を中心に、このような不安を解きほぐします。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? まず 第一 に、既に処遇改善加算を取得しており、令和8年度以降も継続して取りたい事業者さんは、サービス種別にかかわらず全て影響があります。加算額は確かに増加するのですが、一方でその満たすべき要件にも手が入っています(満たすべき職場環境等要件の数が増加)。よって、ただの“自動更新による増額”ではなく、事業所側の対応も求められます。 また、加算の対象もこれまでの「福祉・介護職員等」から「障害福祉従事者」へと拡大しています。より広い範囲のスタッフさんの賃上げを行ってほしいという行政からの明確なメッセージが出ています。 第二 に、処遇改善加算に興味のある相談支援系(計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援)の全ての事業者さんです。これらのサービスは従来、処遇改善加算の対象外でしたが、今回新たに対象になり、加算率も資料上提示されています(5.1%)。加算はいわゆる「IV」のみが解放された形ですが、それでも検討の価値はあります。 第三 に、処遇改善加算の上位区分(I/II)にて更なる上乗せ加算を取得することを目指す全ての事業者さん...

【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】全体像:4つの論点と、事業者が注意すべきポイント

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定|全体像:4つの論点と、事業者が注意すべきポイント 要するに? 令和8年度の「期中改定」に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 影響があるのは? 処遇改善加算を取っている、または取得予定の事業者( 相談系含む ) 就労移行支援体制加算を算定する事業者 令和6年の 新計算方式の適用によって算定区分が上昇 した就労継続支援B型事業者 令和8年6月1日以降に 新規指定を取得 する一部のサービス種別事業者 なお、本稿を含めた本解説シリーズを投稿している令和8年3月時点においては、これらの内容については未施行であり、告示等で微調整される可能性は残ります。 何が変わるのか? 論点①:処遇改善加算の拡充(賃上げ対象の範囲を拡大し、上乗せ加算も用意) まず、これまでの処遇改善加算の対象だった「福祉・介護職員等のみ」から「障害福祉従事者」にその範囲が拡大され、加算割合自体も増やすことで月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現するための措置が入ります。次に、生産性向上や協働化の取組に尽力する事業者を特に評価し、月0.3万円(1.0%)の上乗せ加算も別途用意されています。更に、これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援の各サービスについても、今回新たに処遇改善加算の対象とされました。 詳しくは、 第2回 の記事をご参照ください。 論点②:就労移行支援体制加算の見直し 就労移行支援体制加算については、かねてより「同一利用者がA型事業所等(就労移行支援体制加算を算定する事業所)と一般就労の間で離転職を繰り返し、その都度加算を取る」といった、制度趣旨から外れるような算定の仕方が問題視されていました。そこで本改定では、一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限を設ける(事業所の定員が年間のキャップになる)等の適正化が入ります。さらに、他事業所で過去3年間に算定実績がある利用者についても、同様に、算定不可であることがルール付けられました。 詳しくは、 第3回 の記事をご参照ください。 論点③:就労継続支援B型の基本報酬区分...