障 害福祉サービスの指定取消後の再申請と基準条例化についてわかりやすく解説 記事の概要 : 障害福祉サービス事業を運営する上で知っておきたいポイントを、やさしくシンプルに解説します。本記事では、運営基準に違反して指定取消(指定の取り消し)となった場合に再び指定を申請するときの注意点と、指定基準が厚生労働省の省令から都道府県条例へ移行した制度変更(いわゆる基準条例化)について取り上げます。 運営基準違反による指定取消後に再申請するときの注意点 障害福祉サービス事業者がサービスの運営基準を守らず不適切な運営を続けた場合、行政から指導や勧告を受け、それでも改善されないと最終的に 指定取消 (指定の取り消し処分)を受けることがあります。指定を取り消されると、その事業所は障害福祉サービスを提供する資格を失い、以後サービスを提供できません。 指定取消となった事業者が再び事業を続けたい場合、すぐに再申請してもう一度指定を受け直したいところですが、法律上一定期間(通常は5年間)その事業者は新たな指定を受けることができません。つまり指定取消処分から5年が経過するまでは再申請できない決まりです。この期間は事業を立て直すための猶予とも言えます。 5年が経過して再申請できるようになった後でも、再指定を受けるハードルは非常に高くなります。行政側は過去に運営基準違反で指定取消しとなった事業者に対し、再び同じ過ちを繰り返さないか慎重に判断します。具体的には、運営基準を遵守できる体制になっているかを厳しくチェックし、改善が十分確認できない限り再指定は認められません。そのため、再申請に臨む事業者は、取り消しの原因となった問題(スタッフ体制の不備や記録ミスなど)を徹底的に改善し、改善内容を示す資料や再発防止策を用意しておく必要があります。 また、法人の場合は役員等に注意が必要です。仮に他の法人に名称を変えて申請しても、役員の中に過去5年以内に指定取消処分を受けた人物がいる場合、その法人も指定を受けられない決まりがあります。不適切運営で処分を受けた人が看板を付け替えて再参入することを防ぐための規定です。 基準が厚労省令から都道府県条例へ移行した制度変更とは 障害福祉サービスの指定基準(人員や設備、運営に関する基準)は、以前は国の厚生労働省令で全国一律に定められていました。しかし、2013年(...