運 営指導 クラスター13「情報公開・秘密保持・個人情報」|1 情報を「出す・守る」を間違えないためのポイント 本稿でいう「クラスター」とは、運営指導で示される多数の着眼点を、中原太事務所が実務上の観点から整理・分類した独自の区分です。 行政の公式用語ではありません 。 着眼点を単に並べるのではなく、事業所運営のどの場面で意識されるかを基準に、関連する項目をまとめています 。 本ブログはこの枠組み(クラスター)を使い、運営指導の場で説明が途切れないよう、 決まりごと・記録・日々の動き が一つの説明としてつながる 形に整理します。 シリーズ:クラスター13「情報公開・秘密保持・個人情報」 第1回目の本稿では、このクラスターが何を指し、運営指導に際して注意すべき点は何かなど、そのオーバービューを解説します。 クラスター13がカバーする範囲と注意点 このクラスターでは、利用者や家族に関する情報を、事業所がどのように守り、どのような場面でその情報を外部へ提供し、利用の前には何を公開・説明するのかを行政が確認します。 具体的には、従業者や管理者による秘密保持、退職後も含めた秘密保持の措置、関係機関等へ個人情報を提供する際の文書による同意、利用や入所の前における事業内容の情報提供、および虚偽又は誇大な広告の防止が、行政による主要な確認対象です。 ここで重要なのは、「個人情報を外部に出してはいけない」という制限の話だけではないことです。支援のために関係機関と情報を共有する必要がある場面もありますし、利用を検討する本人や家族には、事業所の内容を適切に説明しなければなりません。 つまり、実務上は「守るべき情報を事業所が守ること」と「出すべき情報を事業所が適切に出すこと」の両方が問われます。 運営指導では、秘密保持に関する規程や誓約書が存在するだけでは足りません。現職の職員だけでなく、退職や異動をした職員について、事業所が情報へのアクセス停止や資料返却などをどのように行っているかまで、管理者が説明できる必要があります。 また、関係機関への情報提供や担当者会議等への参加についても、「支援のためだから当然に情報を共有できる」と考えるのは危険です。事業所が誰の情報を、誰に、何の目的で共有するのかについて、本人又は家族の文書による同意をどのように確認しているかが問われます。 利用前や入所前の説...