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就労選択支援 関連記事まとめ

就労選択支援に関連する記事を一覧形式で表示しています 【就労選択支援|全記事一覧はこちら】 就労選択支援 全記事一覧 このページは、就労選択支援に関する全記事の目次ページです。 【就労選択支援|個別記事リストはこちら】 ● 人員に関する基準 ・第九の二(就労選択支援)|1 人員に関する基準  → 記事を読む ( 就労選択支援の制度背景と人員基準 ) ● 設備に関する基準 ・第九の二(就労選択支援)|2 設備に関する基準  → 記事を読む (設備基準) ● 運営に関する基準 ・第九の二(就労選択支援)|3 運営基準(1)  → 記事を読む ( 就労選択支援の実施主体 ) ・第九の二(就労選択支援)|3 運営基準(2)(3)  → 記事を読む (利用者さんのアセスメント)

独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第九の二 就労選択支援 3 運営に関する基準 (2) (3)

就 労選択支援における「評価及び整理の実施(基準第173条の7)」のポイント 記事の概要 : 就労選択支援は、厚生労働省が新たに設けた障害福祉サービスです。障害のある人が「働きたいけれど、自分に合う働き方がわからない…」という悩みに対して、短期間の作業体験と専門家による評価(アセスメント)を通じて、本人に適した就労先や支援の選択を手助けします。本記事では、厚生労働省の通知文書で示された「(2)評価及び整理の実施(基準第173条の7)」の内容を中心に、そのポイントをやさしくシンプルに解説します。 ▶︎ 就労選択支援 関連記事まとめページは こちら 就労選択支援とは? 就労選択支援は障害者総合支援法にもとづき、障害のある方が自分に適した働き方を選ぶためのサポートを行う制度です。法律上は、短期間の作業などを通じて働く上での適性や能力を評価し、働く希望や必要な配慮事項を整理し、その結果に基づいて関係機関と連絡調整を行うサービスと位置付けられています。簡単に言えば、ごく短い期間で仕事の体験と専門的な評価を行い、その人に合った就職先や支援サービスの選択につなげるものです。 背景には、障害のある人が一度就労継続支援A型・B型などの作業所を利用し始めると、ずっと同じ場所に留まりがちになる課題がありました。就労選択支援は、こうした固定化を防ぎ、次のステップへ進む後押しをするために創設されたのです。 「評価及び整理」の実施(基準第173条の7)のポイント 就労選択支援では、利用者一人ひとりについて評価(アセスメント)と情報の整理を行います。まず、事業者(就労選択支援事業所)は以下のような項目について利用者の状況を把握します: 評価する主な項目 具体的な内容の例 障害の種類・程度 どんな障害があるか、その障害の重さはどのくらいか 就労の意向・経験 本人が希望する働き方や経験してきた仕事 必要な配慮・支援 働く上で必要な配慮やサポート(例:体調管理の工夫、コミュニケーション支援) 適切な作業環境 本人にとって働きやすい環境(例:静かな職場、段差のない作業場) アセスメントは対面で行い、利用者の作業や対人コミュニケーションの様子を直接観察することが重視されます。ただし、ケース会議での検討や結果の説明など対面が難しい場面ではオンライン(テレビ電話等)の活用も可能です。 また、他の機関(...

独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第九の二 就労選択支援 2 設備に関する基準

就 労選択支援の設備基準とは?基準第173条の5をわかりやすく解説 記事の概要 : 就労選択支援は、障害者が自分に合った働き方を見つけるための新しいサービスです。サービスを提供する事業所には、作業をするお部屋や相談するお部屋、お手洗い(トイレ)やみんなで使えるお部屋など、法律で決められた設備を用意しなければなりません。この設備基準は他の就労支援サービス(就労移行支援や就労継続支援など)とほとんど同じ内容です。本記事では、この設備基準(厚生労働省令の基準第173条の5)について、やさしくシンプルに説明します。 ▶︎ 就労選択支援 関連記事まとめページは こちら 就労選択支援とはどんなサービス? 就労選択支援とは、障害者本人が自分に合った就労先や働き方を選べるよう支援する新しい障害福祉サービスです。令和6年度(2024年度)の報酬改定で創設が決まり、施行(サービス開始)は令和7年(2025年)10月1日からとなります。このサービスでは、短い期間で実際の作業や活動を行いながら、利用者の得意なことやサポートが必要なことを評価・整理します。そして、その結果をもとに、利用者が就労移行支援や就労継続支援A/B型、一般就労など自分に適した進路を選択できるよう支援するものです。簡単に言えば、「働きたい障害者が、自分に一番合った働き方を見つけるお手伝いをするサービス」と考えるとわかりやすいでしょう。 基準第173条の5と設備基準の意味 就労選択支援事業所を運営するには、人員や設備、運営の基準を満たす必要があります。なかでも「設備に関する基準」は、事業所の物理的な環境(部屋や備品など)の条件を定めたものです。厚生労働省令の基準第173条の5において、「就労選択支援の設備基準」は定められており、その内容は省令第81条の規定を準用するとされています。省令第81条とは他の障害福祉サービス(生活介護事業所)の設備基準のことで、就労選択支援でも基本的に同じ設備を備えなければならないという意味です。要するに、「就労選択支援だからといって特別な免除はなく、他の就労系サービスと同じ設備要件を満たしてください」ということです。 では、具体的にどんな設備を用意する必要があるのでしょうか?以下に主な設備項目を挙げ、そのポイントを解説します。 就労選択支援事業所に必要な設備一覧と解説 設備基準で要求され...

独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第九の二 就労選択支援 3 運営に関する基準 (1) 実施主体

指 定就労選択支援の実施主体(基準第173条の6)をわかりやすく解説 記事の概要 : 厚生労働省が発表した「指定就労選択支援」に関する基準の中から、事業者の実施主体(基準第173条の6)の要件について、やさしくシンプルに解説します。指定就労選択支援は令和7年(2025年)10月施行の新サービスで、サービス提供を希望する事業者には一定の経験と実績が求められます。 ▶︎ 就労選択支援 関連記事まとめページは こちら 実施主体とは何を指す? 「実施主体」とは、そのサービスを実際に提供する事業者のことです。つまり指定就労選択支援事業者としてサービスを運営できるのは、法律で決められた要件を満たす事業者だけです。厚生労働省の通知によれば、指定就労選択支援の実施主体となれるのは次のような事業者です。 就労移行支援や就労継続支援を行っている指定障害福祉サービス事業者で、過去3年以内に少なくとも3名の障害者を新たに一般企業(通常の事業所)へ就職させた実績がある事業者。 上記と同等の障害者就労支援の経験・実績があると都道府県に認められた事業者。具体的には、以下のような機関が該当します。 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人(障害者の就労と生活を支援する公的センター) 自治体(市区町村)設置の就労支援センター(自治体運営の障害者就労サポート機関) 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関 など 要するに、「すでに障害者の就労支援で成果を出している事業者だけが、この新サービスを提供できる」ということです。全く実績のない新規参入者がいきなり指定就労選択支援を始めることは想定されていません。既存の就労支援事業所が、自社のサービスにこの新メニューを追加するイメージです。 特例:新規事業者や地域事情への配慮 では、「うちの事業所は開設してまだ2年だけど、3人の就職実績はある」という場合や、「地域にまだ誰も就労選択支援をやっていないので、自分がやりたい」という場合はどうでしょうか? 実はこのようなケースに配慮した特例規定も設けられています。 開設から3年未満の事業所でもOK: 就労移行支援事業所などの運営期間がまだ3年に満たない場合でも、その間に合計3名以上を一般就労に結びつけた実績があるなら、指定就労選択支援の実施主体要件を満たすとされ...

独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第九の二 就労選択支援 1 人員に関する基準 

2 024年度新設「就労選択支援」の制度背景と人員基準(人員配置・兼務・研修要件)について 記事の概要 : 2024年度報酬改定で新たに創設された障害福祉サービス「就労選択支援」について、その制度背景や創設目的、厚生労働省が想定する今後の展望を解説します。続いて、厚労省の通知文書に基づき人員配置基準、兼務の可否と条件、研修要件および経過措置の3点をわかりやすく説明します。 ▶︎ 就労選択支援 関連記事まとめページは こちら 就労選択支援の制度背景・創設の目的 就労選択支援は、障害のある人が自分に合った働き方や就職先を選べるようにサポートする新しいサービスです。具体的には就労アセスメント(就労評価)を通じて、本人の希望・能力・適性などを把握し、最適な就労支援の選択につなげることを目的としています。このサービスは2025年10月から開始され、制度上、2025年10月以降は就労継続支援B型(以下B型)を利用する前に原則として就労選択支援を利用することが求められます。さらに2027年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や、就労移行支援の標準利用期間(原則2年間)を超えて延長利用する場合にも、原則として事前に就労選択支援を利用する仕組みに移行する予定です。厚生労働省はこのように就労選択支援を就労系サービス利用の入口に位置付ける方針で、障害者の就労ニーズに合った支援選択の質を高める展望を描いています。 創設の目的として、就労選択支援は障害者が適切なタイミングで就労移行支援や一般就労へのチャレンジを選択できるよう支援することを掲げています。背景には以下のような課題が指摘されていました: 就労系サービス利用希望者の能力や適性を客観的に評価する手法が確立されておらず、評価結果がサービス選択や支援内容に活かされていない。 障害者本人や支援者が、その人の就労能力や一般就労の可能性を十分把握できておらず、適切なサービスにつなげられていない。 一度B型やA型を利用し始めるとその場に固定されてしまいやすく、次のステップ(就労移行支援や一般就職)へ進む機会が失われがち。 本人の将来を見据えて次のステップを促す支援者の有無によって、職業生活や人生の展望に大きな差が生じている。 こうした課題への対策として就労選択支援が導入されました。障害者の働く力と意欲を引き出し、適切な時期によ...