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雑則 関連記事まとめ

雑則に関連する記事を一覧形式で表示しています 【雑則|全記事一覧はこちら】 雑則 全記事一覧 このページは、短期入所に関する全記事の目次ページです。 【雑則|個別記事リストはこちら】 ● 雑則全般 ・第十七(雑則)|1 看護師の業務  → 記事を読む ( 看護師の日雇派遣の解禁及び関連事項 ) ・第十七(雑則)|2 文章の取り扱い(1)  →  記事を読む ( 電磁的記録の運用実務 ) ・第十七(雑則)|2 文章の取り扱い(2)  →  記事を読む ( 電磁的方法の具体例と実務運用 )

独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第十七 雑則 1 看護師の業務について

社 会福祉施設で看護師の日雇派遣が解禁〜その背景と実務上のポイント〜 記事の概要 : 2021年4月の法改正によって、社会福祉施設等で看護師の日雇い派遣が特例的に認められるようになりました。もともと日雇い派遣(30日以内の短期派遣)は法律で原則禁止されており、看護職も例外ではありませんでした。しかし、慢性的な看護師不足への対応策として、この規制が緩和されました。本記事では、この制度変更の内容をやさしくシンプルに解説します。 ▶︎ 雑則 関連記事まとめページは こちら 日雇派遣の禁止から特例解禁へ 「日雇い派遣」とは契約期間が30日以内の超短期派遣のこと。労働者保護のため、こうした短期派遣は長らく原則禁止されてきました。看護師も例外ではなく、福祉施設でも30日未満の契約は禁止でした。しかし2021年4月の改正で、社会福祉施設等に限り看護師の短期派遣が例外的に解禁されました。背景には、短期で働きたい看護師と急な欠員に悩む施設側、それぞれのニーズがありました。 派遣看護師ができること: 派遣で来た看護師が行えるのは、基本的に利用者の日常的な健康管理です。具体的には体温・脈拍などのバイタル測定、服薬管理、軽い処置や健康観察などが中心になります。施設によっては、食事や入浴の介助といった簡単な介護サポートをお願いすることもあります。 頼めない業務(注意点): 一方、専門的な医療的ケアは派遣看護師には任せられません。人工呼吸器の管理など高度な医療行為は対象外で、依頼できない決まりです。万一そうした処置が必要になった場合は、常勤の看護師や医師との連携で対応する必要があります。 対象は正看護師のみ: 今回の特例で日雇い派遣を利用できるのは正看護師だけです。准看護師や薬剤師など他の資格者は含まれていません。短期派遣を頼めるのは国家資格を持つ看護師に限られる点に注意してください。 看護師の日雇い派遣を活用する際は、派遣する側(派遣元)と受け入れる側(派遣先)の双方で適切な対応が求められます。主なポイントは以下のとおりです。 事前準備(契約と研修): 派遣契約で業務範囲を「日常的な健康管理」に限定し、派遣元は必要に応じ研修を行い、派遣前に仕事内容を説明します。 受け入れ時の対応: 派遣先では看護師にオリエンテーションを実施し、利用者情報やルールを説明します。また利用者や家族にも派...

独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第十七 雑則 2 文書の取扱いについて (1) 電磁的記録について

厚 労省『電磁的記録』通知から読み解く 障害福祉サービス文書の電子保存ルール 記事の概要 : 厚生労働省から、障害福祉サービス分野の文書保存に関する省令が改正され、それに伴う通知が出されました。従来は紙で保存しなければならなかった各種書類を、一定の条件のもとで電子保存(電磁的記録による保存)できるようにし、事業者の負担軽減を図る内容となっています。今回の通知文書にある「電磁的記録について」の部分を、ポイントごとにやさしくシンプルに説明します。 ▶︎ 雑則 関連記事まとめページは こちら 通知内容の解説 電磁的記録とは、コンピュータやスマートフォンなどで扱えるデータのことです。例えば、パソコンに保存したデジタルファイルや、USBメモリ・CDなどに記録したデータが電磁的記録に当たります。要は、紙ではなく電子データで情報を保存したものだと考えてください。 省令の改正により、障害福祉サービスに関する各種書類は、最初から紙に印刷せずに電磁的記録による作成が可能になりました。簡単に言えば、必要な書類をワープロソフトや支援システムなどで作成し、そのままパソコン内のファイルとして保存する方法です。つまり、紙の書類を作らず、データの形で公式な書類を作成できるようになったということです。 書類の電子保存には、通知で次の二つの方法が示されています。 (A) データで作った書類をそのまま保存: パソコンで作成した書類データを、事業所のパソコン内やハードディスク、USBメモリなどにファイルとして保存する方法です。例えば、利用者との契約書をWordで作成し、そのWordファイルを社内PCや外部ディスクに保存しておけばこの方法に該当します。 (B) 紙の書類をスキャンして保存: 紙で作成・受領した書面は、スキャナー等で読み取って電子データ化し、そのデータファイルを事業所のPCやディスク等に保存します。紙原本を残さなくても良くなりますが、スキャンする際は文字がはっきり読めるようにするなど記録の正確さに注意しましょう。 また、省令で電子的に行ってよいと定められたもの(情報)については、基本的に(A)や(B)と同様の方法で行えばよいとされています。つまり、他のどんな書類や手続きでも、規則上電磁的記録で実施してよいことになっているものは、上記と同じようにデータで作成・保存して問題ありません。 書類を電子...

独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第十七 雑則 2 文書の取扱いについて (2) 電磁的方法について

電 磁的方法の活用(基準第224条第2項)のポイント解説 記事の概要 : 障害福祉サービスの現場では、これまで多くの手続きや書類のやり取りが紙(書面)で行われてきました。契約書への署名・押印や重要事項説明書の交付など、紙ベースの作業は事業者にとって大きな負担となり、利用者にとっても手続きが煩雑でした。こうした負担を減らし手続きを効率化するため、厚生労働省は障害福祉サービスの電子化(デジタル化)を推進しています。その一環として示されたのが、指定障害福祉サービス事業に関する基準第224条第2項に基づく「電磁的方法の活用」に関する通知です。この通知の目的は、事業者の業務負担軽減と利用者の利便性向上であり、一定の条件の下で書面による手続きの多くを電子的な方法で代替できるようにすることにあります。 ※電磁的方法とは? … 法律用語で「電磁的方法」といえば、簡単に言えば電子メールやインターネットを使った情報のやりとりなど、コンピュータ等を利用した方法のことです。例えばメール送信、ウェブ上のフォーム送信、USBメモリでの提供などが該当します。 厚労省の通知には、障害福祉サービスにおける手続きを電子化する際の重要ポイントが①〜⑤の項目で示されています。以下では、この①〜⑤それぞれについて、主要な点をやさしくシンプルに解説します。 ▶︎ 雑則 関連記事まとめページは こちら ① 電子的な書類交付(利用者の事前承諾が前提) 利用申込者や利用者に対して交付する各種書類(例えば重要事項説明書など)を電子データで提供できるようになりました。ただし事前に相手方(利用申込者・利用者)の「承諾」(同意)を得ることが必要です。具体的には、利用申込時に「メール等の電子的方法で書類を受け取ってもよい」といった了承を利用者から得ておく必要があります。その承諾を得た上で、メール添付や専用アプリ、クラウド上のダウンロードなどの電磁的方法により書類を送信・提供します。利用者が電子的な提供を希望し承諾している場合、紙で渡したのと同じ扱い(交付したものとみなす)になります。 また、利用者にはいつでも紙による交付へ戻す権利も保障されます。通知では、事前承諾を得て電子交付を行っている最中でも、利用者から「やはり紙での交付が良い」という申し出があれば、以降その利用者には紙の書類を交付しなければならないと定められています。...