社 会福祉施設で看護師の日雇派遣が解禁〜その背景と実務上のポイント〜 記事の概要 : 2021年4月の法改正によって、社会福祉施設等で看護師の日雇い派遣が特例的に認められるようになりました。もともと日雇い派遣(30日以内の短期派遣)は法律で原則禁止されており、看護職も例外ではありませんでした。しかし、慢性的な看護師不足への対応策として、この規制が緩和されました。本記事では、この制度変更の内容をやさしくシンプルに解説します。 ▶︎ 雑則 関連記事まとめページは こちら 日雇派遣の禁止から特例解禁へ 「日雇い派遣」とは契約期間が30日以内の超短期派遣のこと。労働者保護のため、こうした短期派遣は長らく原則禁止されてきました。看護師も例外ではなく、福祉施設でも30日未満の契約は禁止でした。しかし2021年4月の改正で、社会福祉施設等に限り看護師の短期派遣が例外的に解禁されました。背景には、短期で働きたい看護師と急な欠員に悩む施設側、それぞれのニーズがありました。 派遣看護師ができること: 派遣で来た看護師が行えるのは、基本的に利用者の日常的な健康管理です。具体的には体温・脈拍などのバイタル測定、服薬管理、軽い処置や健康観察などが中心になります。施設によっては、食事や入浴の介助といった簡単な介護サポートをお願いすることもあります。 頼めない業務(注意点): 一方、専門的な医療的ケアは派遣看護師には任せられません。人工呼吸器の管理など高度な医療行為は対象外で、依頼できない決まりです。万一そうした処置が必要になった場合は、常勤の看護師や医師との連携で対応する必要があります。 対象は正看護師のみ: 今回の特例で日雇い派遣を利用できるのは正看護師だけです。准看護師や薬剤師など他の資格者は含まれていません。短期派遣を頼めるのは国家資格を持つ看護師に限られる点に注意してください。 看護師の日雇い派遣を活用する際は、派遣する側(派遣元)と受け入れる側(派遣先)の双方で適切な対応が求められます。主なポイントは以下のとおりです。 事前準備(契約と研修): 派遣契約で業務範囲を「日常的な健康管理」に限定し、派遣元は必要に応じ研修を行い、派遣前に仕事内容を説明します。 受け入れ時の対応: 派遣先では看護師にオリエンテーションを実施し、利用者情報やルールを説明します。また利用者や家族にも派...