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【令和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定】第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理

令 和8年度 障害福祉サービス等 報酬改定 第五回:新規指定事業所への応急的な報酬単価(6月施行)──対象サービスと配慮措置を実務目線で整理 この記事のねらい 令和8年度の報酬改定 に含まれる内容は、ざっくり言うと: 処遇改善加算の加算率を厚くする 就労移行支援体制加算の取得にまつわる一部の「抜け道」を塞ぐ B型の基本報酬区分の見直し 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する この4本です。 シリーズ第五回目の本稿では、このうち「4. 新規指定の一部サービスに「R9改定までの応急的な単価引下げ」を導入する」について深掘りします。この改定は、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける一定のサービスについて、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬(所定単位数)を応急的に引き下げるというものです。 もっとも、これは単純な「一部サービスの新規指定事務所は全部引き下げ」という話ではありません。新規指定であっても、合併・分割・事業譲渡などを経て実質的に事業所運営が継続している場合や、重度障害児者対応・医療的ケア対応・視覚聴覚障害対応など一定の加算や地域要件を満たす事業所については、従前単価を適用する配慮措置が並んでいます。したがってこの改定で見るべきポイントは: これから指定を受ける自事業所のサービスが、今回の単価引下げの対象か 取得予定の指定が、「新規指定」として扱われるのか 例外的に、これまでどおりの単価が適用されるケースに当てはまるか の3点に集約されます。 ▶︎ 令和8年度報酬改定 オーバービューは こちら この改定ポイントは誰に関係があるのか? まず直接関係があるのは、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける以下のサービス群です。 就労継続支援B型 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型) 児童発達支援 放課後等デイサービス これらのサービスは、令和9年度報酬改定までの間、応急的に引き下げられた基本報酬を前提に収支計画を立てる必要があります。 次に重要なのが、形式上は新規指定であっても、実態として「新規」ではないと言えるケースです。これは、指定を受けようとする事業所が合併・分割・事業譲渡等によるもので、その前後で事業所が実質的に同一である場合には、新規指定と扱われない例外的な事務をさします。 さらに、重度障害児者対応・医...

障害児通所支援 関連記事まとめ

障害児通所支援に関連する記事を一覧形式で表示しています 【障害児通所支援|全記事一覧はこちら】 障害児通所支援 全記事一覧 このページは、障害児通所支援に関する全記事の目次ページです。 【障害児通所支援|個別記事リストはこちら】 ● 指定基準|総論 ・第二(障害児通所支援)|1 事業者指定の単位(1)  → 記事を読む (従たる事業所の取扱い) ・第二(障害児通所支援)|1 事業者指定の単位(3)  → 記事を読む (同一法人による複数事業所の運営) ・第二(障害児通所支援)|3 一般原則  → 記事を読む (通所支援の一般原則)

独習 障害児通所支援 指定基準 | 第二 総論 1 事業者指定の単位について (1) 従たる事業所の取扱いについて

障 害児通所支援における「従たる事業所」の指定要件の解説 記事の概要 : 障害のある子どもたちを対象とした通所支援サービス(児童発達支援や放課後等デイサービス)では、事業所ごとに行政から指定を受ける必要があります。しかし一つの法人が複数の拠点でサービスを提供したい場合、毎回別々に指定を取るのは大変です。そこで登場するのが「従たる事業所」という仕組みです。本記事では、従たる事業所とは何か、その設置条件や運営のポイントについて、最新の解釈通知に基づきやさしくシンプルに解説します。 ▶︎ 障害児通所支援 関連記事まとめページは こちら 従たる事業所とは? 「従たる事業所」は、メインとなる「主たる事業所」と一体的に運営されるサテライト型のサービス拠点です。通常、障害児通所支援は原則として拠点(事業所)ごとに指定を受けますが、児童発達支援や放課後等デイサービスについては、条件を満たせば一つの指定で複数拠点を運営できます。例えば、定員オーバーや手狭になった場合に、近隣に新たな小規模拠点を設けて本体と一体運営する、といったケースが考えられます。これにより、一人の管理責任者で複数拠点を管理できるなど、人材資源を有効活用しつつサービス提供の幅を広げることが可能です。なお、異なる種類のサービスを一体で行う場合は「多機能型事業所」と呼ばれますが、同一サービスを複数拠点で行う本記事の従たる事業所とは別の制度です。 人員・設備に関する設置条件 従たる事業所を設置するには、まず人員と設備面の条件をクリアする必要があります。主たる事業所と従たる事業所の利用児童の合計定員に見合った職員数を確保しなければなりません。加えて、各従たる事業所ごとに常勤専従(フルタイムかつ当該事業所専属)の職員を最低1名配置することが求められます。また、従たる事業所一つひとつの利用定員は5名以上と定められています。さらに、主たる事業所と従たる事業所の距離にも注意が必要です。おおむね30分以内で移動可能な近距離に限定されており、距離が離れすぎていると管理者(児童発達支援管理責任者)が両拠点の支援計画管理を適切に行えなくなるためです。 運営に関する条件 もう一つ重要なのが運営面での一体性に関する条件です。具体的には、複数拠点であっても利用申込の受付・調整やスタッフ研修・指導が一元化され、組織としてまとめて行われている必要があ...

独習 障害児通所支援 指定基準 | 第二 総論 1 事業者指定の単位について (3) 

障 害児通所支援における複数事業所運営のルール 記事の概要 : 障害のある子ども向けの通所支援サービス(障害児通所支援)には、例として児童発達支援や放課後等デイサービスなどがあります。こうしたサービスを提供する事業者の中には、同じ法人が複数の事業所を運営しているケースも見られます。本記事では、同一法人が複数の障害児通所支援事業所を運営する場合のルールについて、最新の行政通知に基づきやさしくシンプルに解説します。特に、一つの事業所で複数サービスを一体的に提供する多機能型事業所として扱う条件や、例外となるケースについて整理します。 ▶︎ 障害児通所支援 関連記事まとめページは こちら 同一敷地内で複数事業所を運営する場合の扱い まず、同じ敷地内(同じ建物や敷地)で、同一法人が複数の障害児通所支援事業所を設置しようとする場合のルールです。この場合、原則として一つの事業所としてまとめて扱われます。例えば、同じビル内で児童発達支援事業所Aと放課後等デイサービス事業所Bを別々の名前で開設しても、行政上は一つの多機能型事業所として一つの指定(事業所番号)が付与されるイメージです。事業所名自体は分けることも可能ですが、指定上は一本化されるため、請求業務などでは両サービス分が合算処理されるなど運営上も一体として扱われます。 多機能型事業所とは何か? 多機能型事業所とは、一つの事業所で2種類以上の障害児通所支援サービスを一体的に提供する形態のことです。例えば児童発達支援と放課後等デイサービスを一つの事業所で提供する場合が該当します。多機能型にすることで、一人の子どもが年齢や放課後の状況に応じて複数サービスを継続的に利用できるメリットがあります。一方で、事業所管理が一元化されるため、請求や職員配置の調整が複雑になるといった注意点もあります。 異なる場所で複数事業所を運営する場合の扱い 次に、異なる場所(別の建物や離れた場所)で、同一法人が複数の障害児通所支援事業所を運営するケースについてです。この場合、それぞれを一つの多機能型事業所として一元化できるかどうかは、一定の要件を満たすかによって決まります。要件を満たせば、地理的に離れた事業所同士でも一体的な運営が可能としてまとめて一つの事業所とみなすことができます。要件を満たさない場合は、それぞれ別個の事業所として扱われ、個別に指定を受ける形...

独習 障害児通所支援 指定基準 | 第二 総論 3  一般原則

障 害児通所支援の一般原則(運営基準第3条)とは? 記事の概要 : 障害児通所支援の事業(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)を運営するには、運営基準第3条「一般原則」という重要なルールがあります。一般原則では、簡単に言えば「利用する障害児一人ひとりに合わせた通所支援計画(個別支援計画)を作成して、それに基づいてサービスを提供すること」や「子どもの人権を守り虐待を防止するための体制を整えること」が求められています。本記事では、この一般原則の内容をやさしくシンプルに解説します。 ▶︎ 障害児通所支援 関連記事まとめページは こちら 個別支援計画の作成とサービス提供 運営基準第3条第1項(一般原則)では、事業者はまず「通所支援計画」という利用児童ごとの支援計画を作成し、その計画に沿ってサービス提供を行わなければならないと定められています。この通所支援計画は、いわゆる個別支援計画のことで、障害児本人と保護者の意向(希望や目標)、お子さんの適性(得意なことや現在の発達状況)、障害の特性などを考慮して内容を決めます。例えば、大きな音が苦手なお子さんの場合は静かな環境で活動できるよう時間帯や方法を工夫するといった配慮を計画に盛り込みます。逆に絵を描くことが好きなお子さんには、絵を通じて学べるプログラムを取り入れるなど、その子に合った支援内容を計画します。こうした計画を作成し、それに沿ってサービスを提供することで、子ども一人ひとりに最適な支援を行うことができます。 計画は作って終わりではありません。計画の効果を継続的に評価し、必要に応じて内容を見直すことも重要です。支援がうまくいっているか定期的に振り返り、より良い方法があれば計画に反映していきましょう。こうした取り組みにより、適切かつ効果的なサービス提供(質の高い支援)につながっていきます。 子どもの人権擁護と虐待防止のための体制づくり 次に、子どもの人権を守り、虐待を防止するための体制を整えることも一般原則で明確に求められています。運営基準第3条第4項では、障害児の人権擁護や虐待防止のために必要な体制を事業所内に整備し、職員にも研修などの対策を講じることが義務づけられています。では、具体的にどんな取組みが求められるのでしょうか?以下に主なポイントをまとめます。 虐待防止責任者の配置: 虐待を未然に防ぐため、事業所内で虐待防...