同 行援護のサービス提供責任者になるための資格要件と応用課程研修の必要性 記事の概要 : 本記事では、同行援護事業所の指定申請に欠かせない、現場スタッフとサービス提供責任者に求められる資格および経験要件を解説しています。現場スタッフに必要な「視覚障害者への介助経験」や、サービス提供責任者に必須となる「同行援護従業者養成研修(応用課程)」の修了など、他のサービスとは異なる独自の基準を整理しています。この記事を読むことで、看護師等の有資格者であっても免除されない要件や、採用時の確認ポイントを把握し、開業時期を遅らせないための着実な採用・研修計画を立てることが可能です。 ▶︎ 同行援護 関連記事まとめページは こちら サービス提供スタッフに必要な実務経験 同行援護のサービス提供にあたるスタッフ(ガイドヘルパーなど)には、視覚障害のある方を介助した実務経験が通算で1年以上求められます。具体的には、視覚に障害のある成人や子どもの外出支援や、居宅での介護支援などの経験が該当します。また、それらと同等と都道府県が認める業務も含めて計算できます。この基準により、スタッフは全くの未経験ではなく、基本的な援助スキルや安全配慮の知識を身につけていることが保証されます。 サービス提供責任者に必要な資格要件 サービス提供責任者(サ責)は、事業所で提供する支援のとりまとめやスタッフの指導を担う重要な役割です。このサ責になるためには、介護に関する一定の資格と同行援護に関する専門研修の修了という二つの条件を満たす必要があります。厚労省の基準では、以下のいずれかのルートで資格要件をクリアすることになります。 ルート1:資格・研修を持つ場合のルート 次のような介護系の資格・研修のいずれかに当てはまる人が対象です 例えば: 介護福祉士 (国家資格である介護のプロ) 介護職員実務者研修 修了者 (ホームヘルパーの上位研修課程修了者) 介護職員基礎研修 修了者 (廃止された旧研修課程の修了者) 居宅介護従業者養成研修1級課程 修了者 (こちらも旧ホームヘルパー1級課程修了者) 居宅介護職員初任者研修 修了者 + 3年以上の介護等の実務経験 がある者 補足: 「初任者研修」はホームヘルパー2級に相当する基礎研修です。この研修を修了して実務経験が3年あればサービス提供責任者の基礎要件を満...