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独習 障害者支援施設等 指定基準 | 第三 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 1 人員に関する基準 (1) ②

立訓練(機能訓練)を行う障害者支援施設の職員配置基準と提供方法


記事の概要:
障害者支援施設で自立訓練(機能訓練)を提供する際の職員配置やサービス提供の基準について、厚生労働省の通知による解釈をもとに解説します。内容をできるだけかみ砕き、やさしくシンプルに説明します。

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自立訓練(機能訓練)とは?

自立訓練(機能訓練)とは、障害者が生活能力を高め、自立に近づくためのリハビリテーション訓練です。例えば、体の動かし方や日常動作の練習を通じて、できることを少しずつ増やしていきます。障害者支援施設でもこの訓練を提供できますが、その際には法律で定められた基準を守る必要があります。

職員配置の基本ルール:利用者6人につき職員1人以上

障害者支援施設で自立訓練(機能訓練)を行う場合、まず職員数の配置基準があります。厚労省の基準では、利用者6人につき職員1人以上を配置しなければなりません。これは常勤換算で計算し、例えば利用者が7~12名なら職員2名以上、13~18名なら3名以上…というイメージです。

必要な職種と常勤スタッフの要件

求められる職種は大きく二種類あります。ひとつは看護職員またはリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)で、もうひとつは生活支援員です。前者は利用者の健康管理や機能訓練の専門的サポートを行い、後者は日常生活の見守りやサポートを担当します。これら両方を最低各1名ずつ配置しなければなりません。

さらに、看護職員と生活支援員には各1名以上の常勤(フルタイム)職員が必要です。非常勤スタッフのみでまかなうことは認められず、利用者を安定して支援するために、これらの要となる職種にはフルタイム職員を置くことが求められます。

サービス管理責任者の配置も忘れずに

ほかの障害福祉サービスと同様に、自立訓練を行う場合もサービス管理責任者を配置する義務があります。サービス管理責任者は、支援計画の作成やサービス提供の管理・調整などを担う重要な役割です。一定の実務経験や研修を修了した人が担当し、サービス全体の計画と品質管理を行います。有資格者を配置し、訓練サービスの質を管理しましょう。

利用者の自宅で訓練を行う場合のルール(訪問サービス)

障害者支援施設では、利用者が施設に通って訓練を受けるだけでなく、必要に応じて利用者の自宅を訪問して訓練を提供することもあります。特に、施設を退所した後も訓練が必要な場合に、自宅で継続支援を行うケースが想定されています。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 最低職員数の確保: 利用者6人につき職員1人以上を配置。各役割を最低1名ずつ置く必要があるため、どんなに利用者が少なくても実質2名以上のスタッフ体制を用意する。
  • 職種要件の遵守: 看護職員(または理学療法士等の専門職)と生活支援員を必ず配置し、医療面と生活面の両面から利用者をサポートする。
  • 常勤スタッフの配置: 看護職員と生活支援員には常勤者を各1名以上配置する。
  • サービス管理責任者の設置: 資格要件を満たすサービス管理責任者を配置し、支援計画の作成・進行管理を徹底する。
  • 訪問サービス時の配慮: 利用者宅で訓練を行う場合は、職員に身分証を携帯させ、提示のルールを徹底する。 

【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。