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独習 障害者支援施設等 指定基準 | 第三 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 1 人員に関する基準 (1) ③

害者支援施設における生活訓練の人員配置基準をわかりやすく解説


記事の概要:
障害者支援施設で自立訓練(生活訓練)サービスを提供するとき、どのような人員配置基準が求められるのでしょうか。本記事では、厚生労働省の通知に基づき、生活訓練サービスを行う場合の人員配置基準について、やさしくシンプルに解説します。生活支援員の配置基準やサービス管理責任者の要件など重要ポイントを具体的にまとめます。

自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が入浴・排せつ・食事など日常生活の基本動作を練習し、自立した生活の力を身につけるための障害福祉サービスです。それでは、障害者支援施設で生活訓練サービスを実施する際に必要な人員配置基準を順番に見ていきましょう。

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生活支援員の配置基準

生活訓練サービスでは、利用者の日常生活を支援し訓練を行う生活支援員というスタッフが欠かせません。基準上、この生活支援員の人数はサービス利用者数を常勤換算(フルタイム換算)で6で割った数以上と定められています。簡単に言えば、利用者6人につき職員1人以上の配置が必要ということです。利用者が6人未満の場合でも生活支援員を1名以上置く必要があり、配置する生活支援員のうち少なくとも1名は常勤職員でなければなりません。

看護職員を配置する場合の人員基準

利用者の中には、健康管理や医療的ケアが必要な方もいるでしょう。そのため状況によっては看護職員(看護師等)を配置することがあります。その場合、基準では「生活支援員」を「生活支援員及び看護職員」と読み替え、両者合わせた人数で先述の「利用者6人につき職員1人以上」という基準を満たすことができます。ただし生活支援員と看護職員の双方を最低1名ずつ配置しなければなりません。例えば看護職員1名のみでは基準を満たせないため、必ず生活支援員も1名以上配置してください。

サービス管理責任者の配置基準

生活訓練サービスには、現場の支援員とは別にサービス管理責任者も配置しなければなりません。サービス管理責任者とは、利用者ごとの支援計画を作成しサービス提供を管理するスタッフです。

基準上、サービス管理責任者は事業所ごとに1名以上置く必要があります。利用者が増えて事業規模が大きくなる場合には、サービス管理責任者も増員しなければなりません。目安として、1人のサービス管理責任者が担当できるのは利用者最大60人程度までとされています。例えば利用者が61人以上になる場合は、2人目のサービス管理責任者が必要になります。

最後に、障害者支援施設の生活訓練で退所者の自宅を訪問して訓練を提供する場合は、通常の配置に加えて訪問専任の生活支援員を別途1名以上配置する必要がある点にも注意してください。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 生活支援員・看護職員の配置基準:利用者6名につき常勤換算で1名以上の生活支援員を配置します。利用者が1~5名の場合でも最低1名(うち1名は常勤)が必要です。看護職員を配置する場合は、生活支援員と看護職員それぞれ最低1名ずつ配置し、両者合計で「利用者6名につき職員1名以上」の基準を満たします。
  • サービス管理責任者と施設長の選任:サービス管理責任者は利用者60名ごとに1名以上配置し、利用者数増加時には適宜増員します。施設全体を統括する施設長(管理者)は各施設に必ず1名選任し、サービス管理責任者とは別役職として運営全般の責任を担います。
  • 訪問訓練時の専任配置と質の担保:利用者宅への訪問による生活訓練を行う場合は、訪問専任の生活支援員を別途1名以上配置します。最低基準だけでなく、余裕を持った人員体制や自治体の追加基準の確認を行い、安定した高品質サービスを提供しましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。