障害者支援施設における施設障害福祉サービス計画とは?
記事の概要:
厚生労働省が定めた障害者支援施設等向けの基準第23条第1項「施設障害福祉サービス計画の作成等」では、障害者支援施設などで、利用者一人ひとりに合わせた支援計画を作成することが義務付けられています。この記事では、この基準第23条第1項の解釈通知の内容をやさしくシンプルに解説します。
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施設障害福祉サービス計画の作成等
施設障害福祉サービス計画の作成義務と内容:基準第23条第1項では、各利用者について施設障害福祉サービス計画(個別の支援計画書)をサービス管理責任者が作成することが定められています。この計画書には、利用者や家族の希望、支援の方針、生活の質を向上させるための課題、サービスごとの目標と達成時期、サービス提供時の留意事項などが記載されます。サービス管理責任者とは、事業所で支援計画の作成やサービス提供の管理を担う責任者のことで、利用者一人ひとりの状況に応じて適切な支援を計画・調整する役割があります。
アセスメント(事前評価)と本人の意思尊重:計画を作る際には、まずサービス管理責任者が利用者の置かれた環境や日常生活全般の状況を評価し、本人が望む生活や課題を把握します。この評価(アセスメント)は利用者への面接など適切な方法で行われ、利用者の自己決定(自分で意思を決めること)を尊重しつつ意思決定を支援する姿勢が求められます。
個別支援会議の開催と利用者の参加:支援計画の原案ができたら、サービス管理責任者は個別支援会議を開催します。これは利用者本人および支援に関わるスタッフ(地域移行支援の担当者等を含む)を集めて行う話し合いの場で、利用者の希望や目標を改めて確認し、原案についてスタッフから意見をもらいます。この会議には原則として利用者本人も参加します。
計画内容の説明と同意取得、計画書の交付:個別支援会議で計画原案を検討・修正した後、サービス管理責任者はその内容を利用者や家族に説明し、文書で同意を得ます。同意が得られた計画書は、利用者本人および計画相談担当の相談支援専門員にも交付されます。
支援計画のモニタリングと定期的な見直し:サービス提供開始後も、サービス管理責任者が定期的に支援の状況をモニタリングし、計画が適切に実施されているか評価します。法律で、6か月ごと(自立訓練や就労移行支援などの訓練系サービスでは3か月ごと)に支援計画を見直し、必要に応じて内容を変更することが義務付けられています。利用者の状態やニーズに変化があれば速やかに計画を修正します。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- サービス管理責任者による計画作成の義務:障害者支援施設等では、利用者ごとにサービス管理責任者が個別の支援計画を作成することが法令で義務付けられています。
- 計画に盛り込む内容:支援計画には、利用者や家族の意向、支援方針、生活の質向上の課題、サービスごとの目標・達成期限、サービス提供時の留意事項などを記載します。
- 本人の意思を中心に据えた計画づくり:計画作成では利用者本人の意思を尊重することが原則です。サービス管理責任者は面談でニーズを聞き取り、本人が自分で決められない部分は意思決定を支援します。
- 計画の検討と合意形成:サービス管理責任者は個別支援会議で利用者本人や職員と支援内容を話し合い、計画をまとめます。作成した計画は利用者・家族に説明し、同意を得て確定します。確定後、計画書は利用者本人にも交付されます。
- 定期的なモニタリングと更新:支援計画は作って終わりではありません。サービス開始後も定期的に利用者の様子をチェックし、半年に1回(訓練系サービスは3か月に1回)計画を見直して必要に応じ更新します。
【免責事項】
