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独習 地域相談支援 指定基準 | 第二 指定地域移行支援に関する基準 2  運営に関する基準 (1)

域移行支援の内容及び手続の説明とその同意について 


記事の概要:
地域移行支援とは、障害者支援施設や精神科病院に入所している障害者が地域で生活できるよう支援するサービスです。例えば、新しい住まいを探したり、地域での体験宿泊や福祉サービス利用の練習を手伝ったりします。このサービスを適切に運営するために、厚生労働省は事業者が守るべき運営基準**を定めています。特に「基準第5条」では、利用者への説明や契約時の手続きなど、事業者が必ず押さえるべき重要ポイントが示されています。本記事ではそれぞれの項目をやさしくシンプルに解説します。

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1. 利用者への説明と同意

事業所は、サービスを始める前に、利用したい人(障害者)に対して事業所のルールや支援の内容をわかりやすく説明しなければなりません。例えば、事業所の運営方針・職員体制、事故が起きたときの対応、苦情対応の方法など重要なことをまとめた説明書やパンフレットを渡し、丁寧に説明します。利用者が内容を理解し、「この事業所の支援を受けます」と同意してはじめてサービス開始となります。

2. 契約時の書面交付と契約報告

契約を結んだときは、利用者の障害特性に配慮しつつ、以下の事項を記載した書面を利用者に渡します:

① 事業者の名称と事務所の所在地
② 提供する地域移行支援の内容
③ 利用者が支払うべき金額(利用料等)
④ サービス開始日
⑤ 苦情受付の窓口

また、契約が成立したらすぐに市町村に契約した旨を報告しなければなりません。報告を怠ると行政に支障が出るため注意が必要です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 利用者への説明は丁寧に:事前説明用のパンフレットや資料をわかりやすく整備し、専門用語はかみ砕いて説明しましょう。利用者が内容を十分理解し納得することが大切です。それが信頼関係の第一歩になります。
  • 契約時の書面交付と行政報告を徹底:契約締結時には上記5項目を盛り込んだ書面を必ず渡してください。また、契約後は速やかに市町村へ報告することを忘れずに。報告漏れは行政からの指導対象となり得ます。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。