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独習 地域相談支援 指定基準 | 第二 指定地域移行支援に関する基準 2  運営に関する基準 (11) (12) 

域移行支援における法定代理受領とサービス提供証明書の解説


記事の概要:
地域移行支援は、障害者が施設や病院から地域生活へ移るのを支援するサービスです。本記事では、基準第17条と基準第18条に焦点を当て、その内容をやさしくシンプルに解説します。特に、地域移行支援の地域相談支援給付費、交通費実費の扱い、法定代理受領(市町村が費用を肩代わりする仕組み)、そしてサービス提供証明書の交付について説明します。

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基準第17条: 利用者から費用を受け取る場合のルール

基準第17条では、地域移行支援を提供する際に事業者がサービスの費用をどのように受け取るかのルールが定められています。支払い方法は大きく分けて次の二通りです。

  • 法定代理受領を行う場合(市町村から給付費を受け取る)
  • 法定代理受領を行わない場合(利用者が直接費用を支払う)

まず、法定代理受領を行う場合についてです。この場合、事業者は市町村から地域相談支援給付費の支払いを受けるため、利用者から直接サービス利用料を受け取る必要はありません(自己負担額を除く)。この仕組みは、利用者の負担軽減を目的としており、事業者にとっても費用回収の確実性が高まるメリットがあります。

次に、法定代理受領を行わない場合についてです。この場合、事業者はサービス利用者から直接地域相談支援給付費に相当する金額を受け取れます。簡単に言えば、市町村から直接もらわない代わりに、その分の金額を利用者から全額受け取って良いということです。

さらに、利用者の希望で通常のサービス提供地域外にまで訪問して支援を行う場合は、交通費実費を追加で請求できます。ただし、この交通費は実際にかかった分(実費)のみで、不当に高額な請求は認められません。また、交通費を請求する際は事前にサービス内容と費用を利用者に説明し、同意を得ておく必要があります。

地域移行支援の利用料や交通費を利用者から受け取った際、事業者は領収証を発行しなければなりません。また、曖昧な名目での追加料金を請求することは禁止されています。例えば、「特別手数料」「事務管理費」など根拠のない費用を上乗せすることはできません。

基準第18条: 通知とサービス提供証明書の交付

基準第18条では、サービス提供後に事業者が果たすべき義務が規定されています。費用の受け取り方法によって、利用者への対応が異なります。

まず、法定代理受領を行った場合(市町村が事業者に給付費を支払ったケース)です。この場合、事業者は市町村から支払われた地域相談支援給付費の額を利用者に通知しなければなりません。利用者に対し「市町村から○○円の給付費が支払われました」と知らせ、どれだけ公的給付が使われたかを伝える必要があります。

一方、法定代理受領を行わない場合(利用者が直接費用を支払ったケース)には、事業者は利用者にサービス提供証明書を交付しなければなりません。サービス提供証明書とは、提供したサービスの内容や日時、費用などを証明する書類です。利用者はこの証明書を市町村に提出し、自分が支払った費用の給付を申請できます。サービス提供証明書と領収証が揃っていなければ、市町村から地域相談支援給付費を払い戻してもらうことができません。そのため、事業者はサービス提供証明書を正確に作成し、忘れずに利用者に交付する必要があります。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 交通費実費請求時の注意:利用者の依頼で通常の範囲を超えて訪問する場合のみ交通費の実費請求が可能です。その際は事前に説明し、必ず利用者の同意を得ておきましょう。
  • サービス提供証明書の交付:利用者が全額支払った場合は、サービス提供証明書を必ず交付します。これがないと利用者は給付費を請求できません。
  • 不明瞭な追加料金は禁止:サービス利用料や交通費以外に、制度で認められていない費用を請求してはいけません。不当な費用徴収は指導・監査の対象となる可能性があります。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。