指定地域移行支援の運営規程を解説 – 職員体制・サービス内容・地域範囲の3ポイント
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指定地域移行支援とは、障害のある方が施設や病院から地域生活へ移るのを支援する障害福祉サービスです。他の障害福祉サービスと同様にこの事業においても、運営規程という事業所のルールブックを作成する必要があります。この記事では、運営規程の中でも特に重要な「職員体制」「サービス提供方法と利用者負担」「サービス提供地域」の3項目について、やさしくシンプルに解説します。
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1. 従業者の職種、員数および職務内容(運営規程 第2号)
まず、運営規程にはスタッフの体制を明記します。働く人の職種、員数、そして職務内容を記載します。このとき、スタッフを2種類に分けて書くことがポイントです。一つは「指定地域移行支援従事者」と呼ばれる専門スタッフ、もう一つはそれ以外のスタッフ(事務職員など)です。指定地域移行支援従事者とは、相談支援専門員など地域移行支援の専門資格を持つスタッフで、各事業所に最低1名以上配置が必要な専門職です。
各職種ごとに何名配置するかとどんな業務を担当するかを運営規程にまとめます。記載例として、以下のようになります。
このように「指定地域移行支援従事者」と「その他職員」に区分して人数と職務内容を示すことで、職員体制がひと目でわかる運営規程になります。また、職員の人数は日々変動するものですから、最低基準を満たす範囲で「○人以上」と記載しておけば、スタッフが増減しても規程の修正負担を減らせます。
2. 指定地域移行支援の提供方法・内容と受領費用の額(運営規程 第4号)
次に、サービスの提供方法・内容および利用者から受け取る費用について定めます。提供方法・内容とは、このサービスを「どのように」「何を提供するか」という部分です。運営規程には、サービスの具体的な内容や相談に応じる場所、そして支援の手順などを記載します。例えば地域移行支援では、次のような事項を書き込むと良いでしょう。
- サービス内容: 行う支援の具体例(例:住まい探しの相談支援、福祉サービスの体験利用の調整 など)
- 相談を受ける場所: 主にどこで相談に応じるか(例:事業所の面談室、利用者の自宅訪問 など)
- 支援の進め方: 支援計画作成までの流れ(例:アセスメントで利用者の課題・希望を把握→支援計画を作成→支援を実施)
そしてもう一つ重要なのが、利用者から受領する費用とその金額です。指定地域移行支援は公的給付の対象サービスなので、通常は事業者が自治体から給付費を受け取り、利用者は自己負担分(原則1割)のみ事業者に支払います。しかし、事業者が自治体から給付費を直接受け取らず、利用者が費用全額を支払う方式(法定代理受領を行わない場合)となるケースもあります。運営規程には、そのような場合の費用の受け取り方法と金額についても明記しておきます。具体的には、以下の2点を押さえましょう。
- サービス利用料(給付費): 原則は自治体給付+利用者負担で賄われますが、法定代理受領を行わない場合は利用者からサービス費用全額(給付費)を受領します。その場合には、その旨と金額を規程に記載します。
- 実費負担となる費用: サービス提供で利用者に負担いただく実費があれば、内容と上限額を定めます。例えば、通常の提供地域外の利用者宅へ訪問する際の交通費は実費を負担してもらうといった具合です。運営規程には「通常地域外への訪問時は交通費実費を請求する」等と定めておきます。費用を徴収する際は事前に利用者へ説明し、同意を得ることが必要です。
3. 通常の事業の実施地域(運営規程 第5号)
最後に、通常の事業の実施地域、つまりサービス提供の対応エリアを定めます。運営規程では、普段サービスを提供できる地域の範囲を客観的に特定できる形で記載します。例えば「○○市全域」や「○○県○○郡とその周辺市町」など、行政区画の名称で明示するとわかりやすいでしょう。地図上で「ここまでがエリア」と一目で分かるように示すことがポイントです。
ただし、設定した通常の実施地域はあくまで目安であり、記載した区域を超えてサービス提供できないわけではありません。規程上も「当該地域を越えてサービスが行われることを妨げない」と明記されています。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 職員体制: 運営規程ではスタッフを「指定地域移行支援従事者」とその他職員に区分し、それぞれ人数と役割を記載します。人数は最低基準を満たす範囲で「○人以上」としておくと、人数が変動しても規程の修正負担を減らせます。
- サービス内容と費用: 提供するサービスの具体的内容や相談方法(場所・手順)を明確に示します。また利用者負担の費用(自己負担額や交通費等の実費)があれば、その項目と金額も忘れず記載しましょう。
- サービス提供地域: 日常的なサービス提供地域の範囲は、市町村名など客観的に分かる形で定めます。ただしそれは目安であり、規程で決めた地域外でもサービス提供は可能です。
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