地域移行支援に必要な事務室・設備・備品とは?基準第29条の解説
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地域移行支援事業を始めるためには、事業所にどんな設備や備品が必要なのでしょうか? 本記事では、厚生労働省の基準第29条「設備及び備品等」に沿って、地域移行支援事業所に求められる事務室や相談スペース、備えるべき備品について、実務的なポイントをやさしくシンプルに解説します。
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専用の事務室の設置が望ましい
まず、事業所には事務を行うための部屋が必要です。基準では、事業の運営に必要な広さを持つ専用の事務室を設けることが望ましいとされています。専用というのは、その部屋を地域移行支援だけに使うという意味です。ただし、小規模事業所などで難しい場合は、パーテーションなどで他の事業とスペースを区切ることで、同じ部屋を共用しても構いません。極端に言えば、明確にエリアを決めておき、業務に支障がなければ、一つの部屋の中に地域移行支援用の区画があってもOKという柔軟な扱いです。
利用者に配慮した受付・相談スペースの確保
次に、事務室または地域移行支援のためのスペースには、受付や相談のためのスペースをしっかり確保する必要があります。利用申し込みの受付対応や、利用者との相談、支援計画の打ち合わせ(計画作成会議)などができる十分な広さを用意しましょう。また、その相談スペースは、利用者が直接出入りできるような利用しやすい構造にすることが求められています。例えば、玄関近くに相談コーナーを設けたり、バリアフリーにするなど、利用者に配慮したレイアウトにすると良いでしょう。
必要な設備・備品の確保(共用・レンタルも可能)
最後に、地域移行支援に必要な設備や備品もしっかり揃えましょう。とはいえ、何もかも自前で購入しなければいけないわけではありません。基準では、もし他の事業所や施設と同じ敷地内にある場合には、お互いの運営に支障がなければ、その施設に備え付けの設備・備品を共有利用しても良いとされています。例えば、コピー機や応接用の机などを同じ建物内の他部署と共用することも可能です。また、事務室や備品類は必ずしも事業者が所有している必要はなく、レンタルやリースでも問題ありません。要は、地域移行支援を行うのに十分な備品さえ確保できていれば、調達方法は問いません。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 専用事務室の設置: 地域移行支援専用の事務室を用意するのが理想です。他の事業と同じ部屋を使う場合は、パーテーションで仕切る、レイアウト図で区画を示すなど明確にスペースを分ける工夫をしましょう。
- 受付・相談スペースの配置: 利用者対応用のスペースは十分な広さと利用しやすい導線を確保することが大切です。玄関近くに相談室を設ける、段差をなくす等、来所する利用者がストレスなく利用できる環境を心がけましょう。
- 設備・備品の確保方法: 支援に必要な機器や備品類はリストアップして揃えておきます。ただし、購入にこだわる必要はありません。他事業所との共用やレンタル・リースを活用し、初期コストを抑えつつ基準を満たす工夫をしましょう。
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