指定福祉型障害児入所施設の人員配置基準を解説:専従義務と兼務の条件とは?
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指定福祉型障害児入所施設を運営・開設するには、法律で定められた職員の配置基準を理解しておくことが不可欠です。福祉型障害児入所施設とは、障害のある児童が入所して日常生活の支援や自立に必要な指導を受ける施設で、いわば障害児のための生活支援ホームです。その運営には十分な人数の職員配置と、適切な役割分担が求められます。本記事では、特に職員の専従義務(一人の職員が一つの職種に専念する原則)と兼務の条件(例外的に複数の役割を掛け持ちできる場合)に焦点を当て、最新の基準をやさしくシンプルに解説します。
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児童発達支援管理責任者の役割と専従義務
まず、本施設には必ず配置すべき重要な職員として児童発達支援管理責任者(以下、児発管)があります。児発管は障害児一人ひとりについて個別の支援計画(入所支援計画)を作成し、将来を見据えた移行支援計画(退所後の生活への移行計画)も立てます。また支援の効果を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直す役割も担います。まさに現場の指揮官として、子ども達に適切な支援が行われるよう統括する存在です。
この児発管を含め、指定福祉型障害児入所施設の職員は原則として専従で配置する決まりがあります。専従とは、その職員が勤務時間のすべてを当該施設・当該職種の業務に専念することを意味します。他の職種との職種間兼務(一人の職員が複数の職務を掛け持ちすること)は認められていません。例えば児童指導員(子どもの生活や活動を直接支援する職員)をしながら児童発達支援管理責任者を兼任する、といったことは原則できないということです。これは、児発管の行う支援計画の作成や評価業務を客観的で公平なものに保つ狙いがあります。同じ人が直接支援も担ってしまうと、どうしても主観が入ってしまい計画の公正さが損なわれるおそれがあるためです。
もっとも、現場の実情に応じて例外も用意されています。それが「必要な人数を超えて職員を配置している場合」です。簡単に言えば、児童指導員など直接支援スタッフに余裕があり、児発管の業務に支障が出ない体制であれば、児発管が他の職務を兼務することが特例的に認められます。たとえば法律上必要とされる児童指導員の人数より多く配置している場合など、児発管が一部現場支援を手伝うことも可能です。ただし、この場合でも児発管本来の業務がおろそかにならないことが大前提であり、現場では慎重な判断と運用が求められます。
栄養士・調理員の兼務規定
一方で、施設に配置が義務付けられている栄養士(または管理栄養士)と調理員については、少し異なる兼務の規定があります。原則としては他の職種と同様に専従ですが、この二つの職種に限り、別の施設との兼務が認められるケースがあります。それが「併せて設置する他の社会福祉施設」、要は同じ法人が併設して運営する別の福祉施設との掛け持ちです。具体的には、障害児入所施設と同じ敷地内などに高齢者施設や他の障害者施設を併設している場合、栄養士や調理員を両施設で共有することができます。ただし、この場合も子どもたちへの支援に支障がないことが条件です。
例えば、食事提供の規模が小さい施設同士であれば一人の栄養士が献立作成を両方担当したり、一つの厨房でまとめて調理を行ったりすることも可能でしょう。人員に余裕がない状況で無理に兼務させてしまうと、食事の質や提供に支障が出かねないため、あくまでサービスの質を落とさない範囲でのみ許容されています。
以上が指定福祉型障害児入所施設における人員配置基準のポイントです。専従が原則という大前提を押さえつつ、例外として児発管の一部兼務や栄養士・調理員の他施設兼務が認められる条件を理解しておきましょう。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 児童発達支援管理責任者は専従配置が原則:支援計画の作成・評価を担う重要ポストのため、基本的に現場の直接支援員(児童指導員や保育士等)とは兼任できません。計画の客観性を保つため、別のスタッフがこの役割を担う必要があります。
- 兼務が可能になるのは余裕がある場合のみ:児童指導員や保育士を最低基準以上に配置し、児発管の業務に支障がない体制であれば、児発管が他の職務を兼務することも可能です。ただし、その場合でも本来業務が疎かにならないよう注意が必要です。
- 栄養士・調理員は他施設と人員共有が可能:栄養士と調理員に関しては、併設する他の福祉施設と兼務させることが認められています。小規模施設では人員効率化につながりますが、子どもの支援や食事提供に支障が出ない範囲で行うことが大切です。
【免責事項】
本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。
