福祉型障害児入所施設の運営規程(基準第34条)をわかりやすく解説 | 前半
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福祉型障害児入所施設の「運営規程」(基準第34条)について、ポイントを押さえてわかりやすく解説します。障害児を預かる施設が守るべきルールにはどんな内容が必要なのか、また具体的にどんな点に注意すべきかを、やさしくシンプルにまとめます。
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運営規程とは何か?
運営規程とは、施設の運営に関する重要事項を定めたルールブックです。法律上、福祉型障害児入所施設ごとに作成が義務付けられており、施設運営の適正化と障害児への適切な支援を確保することを目的としています。その基準第34条では、運営規程に盛り込むべき事項が第1号から第10号まで定められています。以下では、そのうち解釈通知にて触れられている5つの項目について詳しく見ていきましょう。
- 従業者の職種・員数・職務内容: 運営規程には、職員の職種ごとの配置人数と、それぞれの職務内容を明記します。ただし職員数(員数)は日々変動するため、規程作成時の負担軽減の観点から「〇〇人以上」といった表記も認められています。これは最低基準(基準第4条で定められた必要人数)を満たす範囲で、人数が変わっても規程を都度修正しなくて済むメリットがあります(利用者や保護者に渡す重要事項説明書でも同様の表記が可能です)。
- 入所定員: 入所定員とは、その施設で同時に支援を受けられる障害児の最大人数のことです。運営規程には、この定員数を記載します。例えば入所定員が10名なら、一度に最大10名までの児童が入所サービスを利用できる上限であることを意味します。定員は施設の設備や人員体制に応じて設定され、これを超えて受け入れることはできません。
- 指定入所支援の内容と保護者から受け取る費用: 提供するサービスの内容は具体的に記載します。単に「支援を行う」と書くだけではなく、日課(1日のスケジュール)や行事など、提供するケアや活動内容を盛り込みましょう。また、保護者から徴収する費用の種類と金額も明示します。これは公費でまかなわれる給付のほかに、保護者に負担してもらう実費(例えば食事代や行事参加費など)がある場合、その項目と金額を運営規程に書いておくということです。法律で認められた費用(基準第17条で定めるもの)以外は請求できないため、どんな費用をいくらもらうかを透明に示す必要があります。
- 施設利用時の留意事項: 障害児が施設を利用して生活するにあたってのルールやマナーを定めます。例えば、生活する上での決まりごとや設備を使う際の注意点など、子ども本人や保護者が事前に知っておくべき事項です。運営規程にはこうした入所生活上の留意事項を書き、安心・安全に利用できる環境を整えます。
- 非常災害対策: 火災や地震などの非常時に備えた具体的な対応計画も運営規程の必須項目です(基準第37条で計画策定が求められています)。避難訓練の実施方法や非常連絡網の整備など、緊急時に障害児の安全を確保するための取り組みを規程にまとめます。万一の災害時にも適切な対応が取れるよう、日頃から計画を周知・訓練しておくことが重要です。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 運営規程は法定の必須ルールブックであり、基準第34条に定められた10項目すべてを網羅する必要があります。本記事ではその前半5項目を解説しました。
- 職員の配置人数は最低基準を守った上で「〇〇人以上」と記載することで、人員変動があっても柔軟に対応できます。
- 提供サービスの内容は具体的に示し、保護者負担となる費用(例:食費や行事費)は種類と金額を明確に記載しておきましょう。法律で許可された項目以外の費用を請求しないことも大切です。
【免責事項】
