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独習 障害児入所施設 指定基準 | 第三 指定福祉型障害児入所施設 3 運営に関する基準 (30) 前半

祉型障害児入所施設の勤務体制確保(基準第35条1~3項)をわかりやすく解説


記事の概要:
福祉型障害児入所施設におけるスタッフの勤務体制について定めた基準第35条のポイントを解説します。この記事では基準第35条第1項~第3項に焦点を当て、職員の勤務表作成、業務の外部委託、職員研修の確保について、やさしくシンプルに説明します。現場で求められる体制整備の背景や狙いも併せて紹介します。なお、基準第35条の第4項以降については次回の記事で解説します。

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月ごとの勤務表を作成し勤務体制を明確化(基準第35条第1項)

基準第35条第1項では、福祉型障害児入所施設ごとに月ごとの勤務表(シフト表)を作成することが義務付けられています。この勤務表には、各職員の1日の勤務時間や常勤・非常勤の区別、さらに管理者との業務上の関係(どの職員が管理者で、その下で働く職員は誰かなど)をはっきり記載します。これにより、施設内の勤務体制が明確になり、いつ誰が働いているかが一目でわかります。スタッフの配置が計画的に行われることで、子どもたちへの支援に抜けや漏れが生じないようにする狙いです。

直接支援以外の業務は外部委託が可能(基準第35条第2項)

基準第35条第2項では、原則として施設の職員が障害児への指定入所支援(日常のケアや見守りなど)を提供するのが原則です。ただし、子どもたちの支援に直接影響を及ぼさない業務については、施設外の第三者(外部業者)への委託が認められます。例えば、施設の清掃や設備のメンテナンス、給食の調理といった業務は、専門の業者に委託することが可能です。これにより、職員は子どもたちのケアに専念でき、施設運営の効率化も図れます。一方で、子どもと直接かかわるケア業務は自施設の職員が担い、支援の質と責任体制を維持する狙いです。

職員研修の機会を計画的に確保(基準第35条第3項)

基準第35条第3項では、福祉型障害児入所施設の職員の資質向上(スキルアップ)のために、研修の機会を計画的に確保することが求められています。具体的には、外部の研修機関が実施する講習会や、施設内で行う研修会に職員が参加できるよう、年間計画などを立てて機会を設けます。例えば、障害児の支援方法に関する最新の知識や、虐待防止・緊急時対応などの研修に定期的に参加させることが想定されます。計画的に研修に参加させることでスタッフの専門性が高まり、結果として子どもたちに提供する支援の質も向上します。また、研修受講の記録を残すことで、行政からの指導監査において適切な人材育成を行っている証拠にもなります。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 月ごとのシフト作成:毎月スタッフの勤務シフト表を作成し、勤務時間や役割分担を明示しておきましょう。計画的な配置で支援の抜け漏れを防止します。
  • 外部委託の範囲:清掃や設備管理など、子どもの直接支援に関わらない業務は外部委託できます。しかし、子どもと接するケア業務は必ず自施設の職員で行うようにしましょう。
  • 定期的な職員研修:職員のスキルアップのため、年間を通じて研修の機会を計画しましょう。研修参加によりサービスの質向上や法令順守にもつながります


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。