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独習 障害児入所施設 指定基準 | 第三 指定福祉型障害児入所施設 3 運営に関する基準 (33の2) (33の3) 

定福祉型障害児入所施設の「安全計画」策定義務と送迎時の所在確認ルールをわかりやすく解説


記事の概要:
指定福祉型障害児入所施設(障害のある子どもが入所して生活する施設)において、近年新たに安全計画の策定と送迎時の児童の所在確認が義務化されました。これは障害児の安全を確保するための重要なルールです。この記事では、その内容をやさしくシンプルに解説します。ぜひ最後までお読みいただき、安全対策のポイントを押さえてください。

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安全計画の策定義務とは?

安全計画とは、施設で暮らす障害児の安全を守るためにあらかじめ作る計画のことです。児童福祉法に基づく基準改正により、指定福祉型障害児入所施設では令和6年(2024年)4月から毎年度この安全計画を策定し、計画に従って必要な安全対策を講じることが義務となりました。安全計画に盛り込む内容の例は次のとおりです。

  • 設備の安全点検: 建物や遊具、防災設備など施設内の設備を定期的にチェックします。不備があれば早急に改善策を取ります。
  • 日常生活での安全指導: 施設内はもちろん、外出や野外活動を含め、子ども達が安全に過ごせるよう指導・支援します。例えば道路での歩き方や避難訓練など、安全ルールを子どもにも教えます。
  • 従業者(職員)への研修・訓練: スタッフが安全確保の知識と技能を身につけるため、定期的に研修会や避難訓練・救急救命訓練などを行います。

安全計画は単に作成するだけでなく、職員全員に周知し、計画に沿った研修や訓練を定期的に実施することも義務付けられています。また、一度作った計画を定期的に見直し、必要に応じて更新することも求められます。安全確保の状況や子どもの成長に合わせて計画を改善していくことで、常に最新の安全対策を講じることができます。

なお、国(こども家庭庁など)から後日公表された「安全確保の手引き」(ガイドライン)も参考にしながら計画を作成・見直しすると良いでしょう。この手引きには、安全計画やマニュアルの具体的な作成方法、安全対策の事例が示されています。事業者の方はガイドラインを活用し、実効性のある安全計画を策定してください。

自動車送迎時の所在確認義務とは?

次に、送迎や外出のために車両を運行する際の所在確認についてです。指定福祉型障害児入所施設では、施設の車やバスで障害児を送迎したり外出支援したりする際、乗り降りのときに必ず児童の所在を確認することが新たに義務付けられました。具体的には、子どもたちが車に乗る時・降りる時に、職員が点呼(てんこ)、つまり名前を呼んで返事をしてもらうなどの方法で全員がいるか確実に確認する必要があります。これにより、乗り降りの際に子どもの置き去りや見落としを防止することが期待できます。

このルールができた背景には、送迎バスに子どもが置き去りにされ死亡してしまう痛ましい事故が繰り返し発生したことがあります。そうした事故を二度と起こさないために、障害児施設においても送迎時のチェック体制が強化されたのです。例えば朝の通所送りや外出行事の移動時には、乗車前・降車後に名簿やチェックリストを使って人数を確認する、といった手順を徹底しましょう。「全員が揃っていることを確認してから出発・解散する」ことが合言葉です。些細な確認のように思えますが、子どもの命を守る上で非常に重要なポイントとなります。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 毎年度の安全計画策定と実施: 障害児の安全確保のため、設備点検や安全指導、職員研修などを盛り込んだ安全計画を作成し、計画に沿って対策を実行することが義務化されています。計画は文書で残し、各年度の始めに策定しましょう。
  • 計画の周知・定期研修の実施・見直し: 作成した安全計画は全スタッフに共有し、定期的な研修や訓練を通じて安全意識と対応力を高めます。また、計画は最低年1回は見直し、必要に応じてアップデートして、常に最新の安全対策を維持します。
  • 送迎時の児童所在確認の徹底: 施設の車で送迎や外出支援を行う際は、乗車・降車のたびに名簿点呼などで子ども全員の所在を必ず確認します。特にバス置き去り事故の防止策として厳格に求められているので、職員間で役割分担を決め確実に実施しましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。