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独習 障害児入所施設 指定基準 | 第三 指定福祉型障害児入所施設 3 運営に関する基準 (35)

定福祉型障害児入所施設の基準を解説:協力医療機関と新興感染症への備え


記事の概要:
本記事では、指定福祉型障害児入所施設における「協力医療機関」と「新興感染症への対応」についてやさしくシンプルに解説します。指定福祉型障害児入所施設とは、障害のある児童が入所して生活の支援を受ける施設です。この記事では、施設運営上欠かせない協力医療機関・協力歯科医療機関のポイントと、新興感染症への備えについて説明します。最新の基準省令(令和6年4月改正)で求められる対応を踏まえ、重要なポイントを整理します。

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協力医療機関・協力歯科医療機関とは何か?

協力医療機関とは、施設の入所児童が急に病気になったり体調が悪化した場合に備えて、あらかじめ連携契約を結んでおく病院や診療所のことです。同様に協力歯科医療機関は、歯の治療や口腔ケアのために連携する歯科医院を指します。法律上、指定福祉型障害児入所施設の運営にあたっては、これら協力医療機関および協力歯科医療機関を事前に定めておくことが義務付けられています(基準省令第39条第1項・第2項)。これは、障害児の病状の急変等に備えるための必須体制です。万一、入所児の体調が急に悪くなったときに速やかに医療を受けられるよう、受け入れ先となる病院・歯科医院を決めておくことで、緊急時でも安心して対応できます。また、協力医療機関は施設から近い場所にあることが望ましいとされています。施設に近い医療機関であれば、救急搬送や通院の負担が少なく、迅速な診療につながるからです。

新興感染症への備え:指定医療機関との協定づくり

近年、新型コロナウイルス感染症の流行などを受けて、新興感染症(新たに発生する感染症)に対する福祉施設の備えが重要視されています。指定福祉型障害児入所施設においても、平時から感染症流行時の対応体制を作っておくことが求められています。具体的には、感染症法に基づき都道府県等と協定を結んだ「第二種協定指定医療機関」(平時から感染症対応の協定を結んだ指定病院・診療所のこと)との間で、新興感染症発生時の対応を取り決めておくよう努めなければなりません(基準省令第39条第3項)。

協定の内容として想定されるのは、新興感染症が流行してから一定期間(例:公的発表後4~6か月経過後)に入所者が感染した場合の対応です。例えば、その協定医療機関が入所児の症状について電話等で相談に乗り、診療や検査を実施し、入院が必要かどうか判断し、入院先の調整を迅速に行う流れが考えられます。平時からこうした手順を決めておけば、施設内で感染者が出た際にも慌てず適切な医療に繋げることができます。なお、協定を結ぶ相手は病院や診療所に限らず、薬局や訪問看護ステーションなどが第二種協定指定医療機関となっている場合には、それらと連携体制を築いておくことも可能です。

協力医療機関が感染症指定医療機関の場合の対応

施設が普段から提携している協力医療機関が第二種協定指定医療機関でもある場合、その医療機関と新興感染症発生時の対応について協議を行わなければならないと基準で定められました(基準省令第39条第4項)。日頃から連携している相手でも、改めて感染症発生時の対応について打ち合わせをしておくことが求められます。話し合った結果、文書で正式な協定ができなくても、日頃の連携があれば緊急時には協力できるでしょう。とはいえ、可能な限り事前に具体的な取り決めを交わしておくことが望ましいです。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 協力医療機関・協力歯科医療機関の指定:緊急時に近隣の病院・歯科医院と連携できるよう、事前に協力契約を結んでおきましょう。入所児童の急な体調悪化や歯のトラブルへの迅速対応に不可欠な体制です。
  • 新興感染症への事前協定:新型感染症の流行に備え、都道府県等と協定を結んだ感染症指定医療機関(第二種協定指定医療機関)と平時から連携し、感染者発生時の対応手順を取り決めておきましょう。こうした準備により、いざという時にもスムーズに対処できます。
  • 協力医療機関との連携強化:既存の協力医療機関が感染症指定医療機関である場合は、通常の連携に加えて新興感染症対応についてもしっかり話し合っておきましょう。普段の協力関係を活かし、感染症発生時にも円滑に対応できる体制を整えることが大切です 


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。