指定福祉型障害児入所施設の運営基準(第12条~14条)をわかりやすく解説
記事の概要:
指定福祉型障害児入所施設とは、障害のある子どもが入所して生活支援などを受ける福祉サービス施設です。運営にあたっては児童福祉法に基づく詳細な基準(ルール)が定められており、2024年の改正でいくつかの見直しが行われました。本記事ではその中から、障害児の心身状態の把握や保護者の転居時の対応、入退所時の記録・報告といった重要ポイント(基準第12条~14条)について、やさしくシンプルに解説します。
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基準第12条:心身の状況等の把握
基準第12条では、施設が子どもの心身の状態をしっかり把握する義務が定められています。具体的には、入所している障害児一人ひとりの体調やメンタルの状況、その子を取り巻く環境、さらには他の医療・福祉サービスの利用状況まで、継続的に把握するよう努めなければなりません。このように子どもの状態を把握することは、適切で質の高い支援を提供するための土台となります。また、子どもの生活の継続性(これまでの生活リズムや習慣を大切にすること)を重視する観点からも、他のサービス利用状況を含めた把握が重要です。
基準第13条:居住地の変更が見込まれる場合の対応
基準第13条では、保護者の引っ越しへの対応について規定されています。もし入所児の保護者(入所給付決定保護者)が転居などで居住地が変わる見込みとなった場合、施設は早めに都道府県へ連絡しなければなりません。これは、自治体間の引き継ぎを円滑に行い、引っ越し後も子どもが途切れなく支援を受けられるようにするための措置です。
基準第14条:入退所時の記録と報告
基準第14条では、子どもの入退所に関する手続きと利用者数の変動時の対応が定められています。まず、子どもが入所または退所する際には、その都度「入所受給者証」(障害児が施設サービスを利用するための証明書)に施設名など必要な事項を記載し、その内容を速やかに(できるだけ早く)都道府県に報告しなければなりません。仮に給付決定期間の途中で別の施設に移った場合でも、同様の報告が必要です。次に、第14条第3項では、入所児の人数に変動が見込まれる場合の対応について規定されています。例えば「近く退所する子がいる」「新しく入所予定の子がいる」など、今後定員に空きが出る・埋まる見込みがある場合には、その情報をできるだけ早く都道府県に報告します。この報告によって、行政は利用を申し込んでいる家族への情報提供(空き状況の周知)をスムーズに行えるようになります。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 障害児の心身状態を常に把握すること(質の高い支援と生活の継続性を確保するための基本です)
- 保護者の転居時には行政へ早めに連絡して、支援の引き継ぎを円滑に行う
- 子どもの入退所時には受給者証への記載と都道府県への迅速な報告を徹底する(定員の増減情報も漏れなく伝えること)
【免責事項】
