基準第25条「相談等」のポイントをやさしく解説
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障害者支援施設を運営する上で知っておきたいルールに「相談等(基準第25条)」があります。これは利用者(障害者)のために、常に相談や援助ができる体制を整えること、そして利用者がほかのサービスを利用したいときに手助けをすることを求める決まりです。本記事では、この基準第25条の内容とポイントをやさしくシンプルに解説します。
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相談等(基準第25条)の詳細解説
厚生労働省が定める障害福祉サービスの運営基準の第25条「相談等」では、事業者が利用者に対して行うべきことが大きく2つ定められています。
- いつでも相談や援助ができる体制を整えること – 事業者は、日ごろから利用者の心と体の状態や置かれている環境を正しく把握するよう努めます。その上で、必要な相談や手助けをいつでも行える体制を作ります。これにより、利用者の生活の質(QOL:クオリティ・オブ・ライフ)を積極的に向上させることが目的です。簡単に言えば、利用者さんが困ったときにすぐ相談に乗り、助けてあげられる準備を常にしておきましょうということです。
- 外部のサービス利用を希望する利用者への支援を行うこと – 利用者が、今いる施設で提供している日中のサービス以外に、他の事業者が提供する障害福祉サービスを利用したいと希望する場合があります。例えば、施設に入所している障害者の方が、外部のデイサービス(生活介護)や就労支援サービスなどを利用したいといったケースです。そのとき事業者は、利用者の希望に沿って、地域の他の障害福祉サービス事業者の情報を提供したり、利用契約を結ぶ際のサポートをしたりと、必要な支援を行わなければなりません。つまり、「うちの利用者さんが他のサービスを使いたがっているから、どこが良いか教えてあげて、契約の手伝いもしてあげよう」という姿勢が求められるのです。
以上の2点が「相談等」(基準第25条)の主な内容です。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 常に利用者に寄り添う姿勢:日々のケアの中で利用者の体調や気持ちの変化に気づき、困りごとにいつでも相談・対応できる体制を作りましょう。ちょっとした声かけや面談の時間を設けるなど、利用者が相談しやすい環境づくりがポイントです。
- 利用者の生活の質(QOL)向上が目的:相談等の取り組みは、単に話を聞くためではなく、利用者の生活をより良くするために行います。相談や援助を通じて、利用者が自分らしく充実した生活を送れるようサポートしましょう。
- 外部サービスの活用支援:入所施設の利用者が外のサービス(例:他の事業所の生活介護や就労支援など)を希望したら、情報提供や契約手続きのサポートを行いましょう。自社サービスだけでなく、地域の様々な資源を組み合わせて利用者を支えることが大切です。
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