障害者支援施設の基準第35条「社会生活上の便宜の供与等」とは?
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障害者支援施設とは、障害者が生活のサポートを受けながら暮らすための入所施設です。この施設を運営するには、法律で定められた基準を守る必要があります。その一つが基準第35条「社会生活上の便宜の供与等」です。この条文は、施設で暮らす障害者がより充実した社会生活を送れるようにするための取り決めで、施設のスタッフや運営者にとって重要な指針となっています。特に、利用者一人ひとりに合った支援や行政手続きの代行、家族との交流支援といった点が含まれており、障害者本人はもちろん、家族や施設の運営者にも関わる内容です。
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第1項:画一的サービスを避け、個別支援を重視
第1項では、施設が「すべての利用者に同じサービスを提供する」のではなく、一人ひとりの趣味や嗜好(好み)に合わせた活動を支援することが求められています。簡単に言えば、利用者それぞれの「好きなこと」や「やりたいこと」を尊重してあげましょうということです。
例えば、絵を描くのが好きな人には絵を描く時間や道具を用意したり、音楽が好きな人には音楽を楽しめるプログラムを提供したりします。みんなが同じレクリエーションばかりだと退屈してしまう人もいますが、自分の好きなことに取り組めれば毎日の生活がより充実したものになります。
第2項:手続き代行の必要性と注意点(特に金銭管理)
第2項では、役所への届け出や書類の申請など社会生活に必要な手続きについて、利用者やその家族が自分で行うのが難しい場合に、施設が代わりに行ってあげること(代行)が定められています。施設に暮らしていると、自分で市役所に行ったり銀行で手続きしたりするのが難しいことがあります。そんなとき、施設のスタッフが「一緒について行って手伝う」あるいは「代理で手続きを行う」ことで、利用者は必要な用事を滞りなく済ませることができます。
しかし、ここで大切なのが利用者の同意です。施設が勝手に手続きを代行するのではなく、原則として毎回きちんと本人の了承(同意)を得てから行う決まりになっています。特にお金が絡む手続き(例えば年金の受け取りや預貯金の出し入れ等)を代行するときは注意が必要です。事前に書類などで本人の同意をもらい、手続きを代行した後も「終わりました」と本人に報告して確認してもらうことが求められています。お金の管理はトラブルになりやすい部分なので、書面を使った証拠や記録を残し、透明性を確保することが重要です。
第3項:家族との交流支援、面会の配慮
第3項では、利用者と家族の交流機会を確保しましょうと示されています。施設に入所していると家族と離れて暮らす場合が多く、どうしても家族との関わりが減りがちです。そこで施設側から積極的に働きかけて、家族との絆を保つお手伝いをします。
具体的には、施設のニュースや出来事を知らせる会報(ニュースレター)を家族に送ったり、施設で行う季節のイベントや行事に家族を招待したりして、利用者と一緒に過ごす機会を作ります。家族にとっても、離れて暮らす我が子や親族の様子が分かると安心できますし、イベントで一緒に過ごせれば思い出も共有できます。また、日常的な面会(お見舞い)についても、時間や場所をできるだけ家族と利用者の都合に合わせるよう配慮します。例えば、平日は仕事で来られない家族のために週末に面会できるようにする、といった工夫もできます。
施設は利用者が家族とのつながりを保ち、孤独にならないよう支援する役割も担っており、家族との交流は利用者の心の支えとなる大切な要素です。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 個別支援の徹底:画一的なプログラムになっていないか見直し、支援計画に各利用者の趣味嗜好を反映させましょう。職員研修でも個別支援の意識づけを徹底することが必要です。
- 手続き代行の体制:役所手続きや金銭管理のルールを明文化し、手順をマニュアル化しておけば安心です。
- 金銭管理の透明性:利用者のお金を扱う際は、不正防止のため複数職員で確認する仕組みや領収書保管ルールを設けます。監査時には金銭出納の記録や同意書の有無を確認される可能性があるため、日頃から記録を整理しておきましょう。
- 家族対応の充実:定期的に施設だより等を発行したりイベントを開催したりして、家族への案内を欠かさないようにします。面会も利用者と家族の希望に沿って柔軟に対応できるようにしましょう。
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