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独習 障害児相談支援 指定基準 | 第二 指定障害児相談支援に関する基準 1 人員に関する基準 (1) ① 

定障害児相談支援の人員基準を解説:相談支援専門員の配置と兼務のポイント


記事の概要:
指定障害児相談支援サービスとは、障害のある18歳未満の子どもとその家族を対象に、適切な福祉サービス利用のための計画作成や定期的な見直しを行う相談支援サービスです。児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に「サービス等利用計画」を作成し、子どもの状況に応じて支援内容を調整します。本記事では、この指定障害児相談支援事業所における人員基準の中から、相談支援専門員に関する配置要件と兼務の条件について、最新の通知を踏まえてやさしくシンプルに解説します。

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相談支援専門員の配置基準(1事業所に1名以上)

指定障害児相談支援事業所では、相談支援専門員を事業所ごとに必ず1人以上配置しなければなりません。これは法律上の最低要件であり、各事業所が適切に相談支援サービスを提供するために必要な人員体制です。また、配置された相談支援専門員は、原則としてサービス提供時間帯を通じて相談支援業務以外の職務に従事してはいけないとされています。ここでいうサービス提供時間帯とは、その相談支援専門員が当該事業所で勤務している時間帯のことです。常勤・非常勤を問わず、勤務中は他の業務ではなく障害児相談支援の業務に専念することが求められます。

相談支援専門員の兼務条件(他業務との両立)

前述のように、相談支援専門員は基本的に専任で配置されますが、業務に支障がない場合には他の業務との兼務も認められています。具体的には、相談支援業務の妨げにならない範囲であれば、同じ事業所内で別の役割(例:管理者業務)を担ったり、併設する他の事業所や施設の業務に従事したりすることが可能です。また、他の相談支援事業との兼務も一定の場合に許容されています。例えば、指定特定相談支援事業所や指定一般相談支援事業所、指定自立生活援助事業所といった関連する相談支援サービスとの兼務は、業務に支障がなければ問題ありません。ただし、基幹相談支援センターや障害者相談支援事業(自治体が委託する事業)の職務を兼務する場合は、その自治体から認められた場合に限るという条件があります。つまり、公的な相談支援機関との兼任を行う際には、市町村の許可が必要となる点に注意しましょう。

以上のように、指定障害児相談支援事業所では相談支援専門員の配置に関する厳格なルールがあります。しかし、その運用においてはある程度の柔軟性も認められており、事業運営上の工夫によって他の業務と両立させることも可能です。重要なのは、相談支援専門員の本来の役割である障害児や家族への相談支援に支障が生じないようにすることです。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 最低配置人数の確保: 指定障害児相談支援事業を始めるには、事業所ごとに相談支援専門員を最低1名は確保しましょう。資格を持つ人材の採用または育成が必要です。
  • 勤務時間中の専念: 相談支援専門員は勤務中、障害児相談支援の業務に専念させる体制を整えることが大切です。他の業務を兼ねさせる場合でも、相談支援に支障が出ないよう配慮しましょう。
  • 兼務の活用と注意点: 人員や規模に応じて相談支援専門員に他の役割を兼務させることも可能ですが、その際は業務が滞らないことが前提です。また、行政との連携が必要な業務(例:基幹相談支援センター等)を兼務する場合は、事前に自治体の許可を得るようにします。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。