障害児相談支援における「相談支援員」の配置要件をわかりやすく解説
記事の概要:
障害児相談支援事業所において新たに設けられた役職「相談支援員」について、その配置要件や役割をわかりやすく解説します。2024年の制度改正で創設された相談支援員は、計画相談支援の現場で社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持つ専門職です。本記事では、相談支援員を配置するための事業所側の条件、相談支援員本人に求められる資格や勤務条件、そして他業務との兼務ルールについてやさしくシンプルに解説します。
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相談支援員とは何か?
相談支援員とは、障害児の計画相談支援における新しいスタッフポジションで、相談支援専門員(ケアマネジャー的な存在)を補佐する役割です。障害児支援利用計画の原案作成やモニタリング(支援状況の確認・評価)などを担当し、主任相談支援専門員の指導のもと計画作りを支える専門スタッフと言えます。ただし、相談支援員はサービス担当者会議を主催したり、その場で最終的な計画を決定したりすることはできません。あくまで会議開催前の情報整理や計画案の作成、支援開始後の継続的な見守りといった部分を担うのが役目です。
相談支援員を配置できる事業所の条件(事業者要件)
相談支援員を配置するには、まず事業所側が満たすべき条件があります。指定障害児相談支援事業者(障害児の計画相談支援を提供する事業所)が相談支援員を置けるのは、次の2つの要件を両方満たす場合です。
- 機能強化型事業所であること: 事業所が「機能強化型障害児支援利用援助費」(機能強化型の基本報酬)を算定できる基準を満たしていること。つまり、必要な人員体制やサービス水準が確保され、機能強化型事業所として認められている必要があります。
- 主任相談支援専門員による指導・助言体制: 事業所内に主任相談支援専門員(経験豊富な相談支援専門員のリーダー格)がいて、相談支援員に対して定期的に指導・助言できる仕組みが整っていること。その体制の具体例として、以下のような取り組みを全て行っている必要があります。
- ケース会議の開催: 利用者の情報共有やサービス提供上の留意点を伝える会議を定期的に開いていること。
- 主任による同行研修: 主任相談支援専門員が相談支援員の支援現場に同行し、OJT形式で研修を継続的に行っていること。
- 技術向上の指導・助言: 地域づくりや困難事例への対応など、サービスの質を高めるための指導・助言を行っていること。
上記の2つの要件を継続して満たしている事業所であれば、相談支援員を配置することが可能です。ただし、やむを得ない理由で一時的に要件を満たせなくなっても、速やかに基準を再び満たす見込みがある場合は、その間も例外的に相談支援員の配置が認められます。
相談支援員本人に求められる資格・条件(人員要件)
次に、相談支援員本人に求められる条件です。相談支援員となるには、専ら当該事業所の職務に従事する常勤スタッフであることが求められます。さらに、社会福祉士または精神保健福祉士という相談支援分野の国家資格を有していなければなりません。つまり、その事業所でフルタイム勤務し、かつ専門資格を持った人だけが相談支援員になれるのです。
相談支援員の兼務に関するルール
相談支援員は原則として専従(その業務だけに従事)で働かなければなりません。サービス提供時間中に障害児相談支援以外の職務を行うことは基本的に認められていません。
しかし、いくつかの例外もあります。一体的に運営されている障害者向けの相談支援事業所(指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、指定自立生活援助事業所など)では、相談支援員が障害児相談支援とそれらの業務を兼務することができます。また、基幹相談支援センターや自治体委託の障害者相談支援事業(「これに類する業務」に該当)についても兼務は可能ですが、この場合はその業務を委託している市町村の許可が必要です。
要するに、相談支援員は原則フルタイムで障害児相談支援に専念しつつ、同じ法人内で展開する関連の相談支援事業では柔軟に役割を兼ねることが可能です。ただし、兼務する際は本来の業務に支障が出ないことが大前提であり、特に自治体から委託された業務を行う場合には正式な承認が不可欠です。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
ポイント1: 相談支援員は誰でも配置できるわけではなく、機能強化型の認定を受けた事業所であり、主任相談支援専門員による指導助言体制が整っていることが前提条件です。事業所の体制強化と人材育成の仕組みづくりが鍵となります。
ポイント2: 相談支援員として配置する人は社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持つ常勤専従者でなければなりません。質の高い相談支援を行うため、専門資格の保有とフルタイムでの従事が求められます。
ポイント3: 相談支援員は基本的に障害児相談支援業務に専念しますが、同一法人内で運営する他の相談支援事業との兼務も可能です(特定相談支援・一般相談支援・自立生活援助など)。ただし、基幹相談支援センター等の自治体委託業務を兼務する場合は自治体の許可が必要であり、主たる業務に支障がないことが大前提です。
【免責事項】
