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独習 障害児相談支援 指定基準 | 第二 指定障害児相談支援に関する基準 1 人員に関する基準 (2) 

害児相談支援事業所における管理者の専従原則と例外条件をわかりやすく解説


記事の概要:
障害福祉サービスの一つである指定障害児相談支援事業所では、必ず管理者を配置する必要があります。管理者とは、その事業所全体をまとめ、スタッフやサービスの質を管理する責任者です。法律上、この管理者は原則としてその事業所の管理業務に専念(専従)しなければならないと定められています。しかし、一定の条件下では管理者が他の仕事を兼任することも可能です。そこで本記事では、管理者の専従義務とは何か、そして例外的に認められる兼務の条件について、最新の基準をもとにやさしくシンプルに解説します。

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管理者は専従が原則 – 管理業務に専念する役割

指定障害児相談支援事業所ごとに1名の管理者を置くことが義務付けられています。管理者になるために特別な資格(例えば相談支援専門員の資格など)は必要ありませんが、原則として専従であることが求められます。専従とは、簡単に言えば「その事業所で働いている時間は管理者の仕事だけを行い、他の業務を兼ねないこと」です。管理者が現場の支援業務や他の事務に気を取られず、利用する障害児の支援状況やスタッフの動きをしっかり把握するための決まりです。

兼務が可能なケース – 例外として認められる条件

原則専従とはいえ、一定の条件を満たす場合には管理者が他の業務を兼務することも認められています。基準では以下のようなケースが例外として挙げられています。

  • 同じ事業所内で他の業務を兼務する場合: 管理者が自ら相談支援業務など、当該事業所の他の業務を担うケースです。例えば管理者自身が相談支援専門員(利用計画を作成するスタッフ)を兼ねることも可能です。ただし、そのことで管理業務に支障が出ないことが条件です。日々の管理に支障なく利用者対応ができているか、常に注意を払う必要があります。
  • 別の事業所の業務を兼務する場合: 管理者が他の事業所の管理者や従業員として働くケースです。この場合は特に慎重な条件が定められています。他の事業所で勤務している時間帯であっても、元の障害児相談支援事業所で起こる支援上の出来事をきちんと把握し、スタッフへの指示や統一的な管理が問題なく行えることが求められます。また、事故など緊急時に備えて対応フローを決めておき、必要に応じて管理者本人が速やかに駆け付けられる体制を整えておくことも条件です。これらを満たし、管理業務に差し支えがなければ、他の事業所と管理者業務を兼務することが認められます。
  • 併設事業所の業務を兼務する場合: 障害児相談支援事業所と他の事業所を同じ場所で一体的に運営している場合には、管理者の兼務がより柔軟に認められます。たとえば、同じ拠点で指定特定相談支援事業(成人向けの計画相談)や指定一般相談支援事業、指定自立生活援助事業などを併せて行っている場合です。これら併設事業所の管理者業務やスタッフ業務と障害児相談支援の管理者を一人で兼任しても、管理業務に支障がなければ良いと明確にされています。つまり、同じ場所で複数の相談支援サービスを展開する場合、一人の管理者でまとめて対応することも可能です(もちろん、こちらも管理が行き届くことが前提です)。

以上のように、条件付きではありますが管理者が他の役割を兼ねることも可能となっています。特に小規模な事業所では、管理者と相談支援専門員を一人で兼任し、1名のみで事業を開始することも可能です。ただし、兼務する際は、利用者への支援品質や緊急時の対応に支障が出ないよう十分注意しましょう。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 管理者は原則専従: 指定障害児相談支援事業所には管理者を1名配置し、基本的にはその管理業務だけに従事させる決まりです。他の業務と掛け持ちさせないことで、サービスの品質管理と安全確保に専念できます。
  • 条件を満たせば兼務可能: 管理業務に支障がなければ、管理者が相談支援専門員など同一事業所内の他業務を兼ねたり、別の事業所のスタッフ・管理者を兼務することも可能です。特に併設の事業所であれば、一人で複数事業所の管理を担うことも認められています。
  • 管理者に特別な資格は不要: 管理者になるための資格要件は定められていません。相談支援専門員の資格がなくても管理者に就任できます。重要なのは、管理者として必要な管理体制を整え、利用者支援とスタッフ管理を適切に行うことです。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。