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独習 障害児相談支援 指定基準 | 第二 指定障害児相談支援に関する基準 2  運営に関する基準 (1) 

定障害児相談支援における説明と同意のルール(基準第5条)をわかりやすく解説


記事の概要:
指定障害児相談支援事業者(障害のある子どもの相談支援サービスを提供する事業者)は、サービス開始前に利用者へ重要事項を丁寧に説明し、同意を得る義務があります。本記事では、この「基準第5条」で定められた内容および手続の説明と同意に関するルールを、やさしくシンプルに解説します。サービス利用前の説明事項、書面での同意確認、契約時に交付すべき書類の内容など、大切なポイントを詳しく紹介します。

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サービス開始前の説明と同意の義務

指定障害児相談支援事業者は、サービスを始める前に利用申込者(サービスを利用したいと申し込んだ人)に対して、サービス選びに必要な大切なことをきちんと説明しなければなりません。具体的には、事業所の運営規程の概要(事業所のルールや方針)、職員の勤務体制(スタッフの配置や体制)、事故が起きたときの対応方法、苦情を受け付ける仕組みなどです。これらは利用者が安心してサービスを選ぶために知っておくべき重要事項です。事業者は、これらの内容をわかりやすくまとめた説明書やパンフレットなどの書面を渡して説明しなければいけません。説明の際には、利用申込者の子どもの障害の特性に合わせて、専門用語をかみ砕くなど適切な配慮をし、相手に伝わるよう丁寧に説明します。サービス内容に納得してもらったら、事業者はその利用申込者からサービスを利用することについて同意(了承)を得る必要があります。同意を得て初めて、サービスの提供を開始できるというわけです。

書面での確認と同意の記録

利用者への説明と同意は口頭だけでなく、書面(紙の文書)で確認を残すことが望ましいとされています。事業者と利用者双方の保護のため、説明した内容や利用者が同意した事実を文書で記録しておけば、後々の行き違いやトラブルを防ぐのに役立ちます。例えば、重要事項を説明したパンフレットに利用申込者の署名や押印をもらって保管する、同意書にサインしてもらう、といった方法です。法律上の義務ではありませんが、このように書面で同意を確認しておくことが双方の安心につながります。

契約成立時の書面交付義務(社会福祉法第77条)

利用申込者がサービスの利用に同意し、契約が成立したとき(正式にサービス利用の契約を結んだとき)は、事業者は書面を交付する義務があります。これは社会福祉法第77条第1項に基づくルールで、契約内容を書面で利用者に渡す決まりです。書面には以下の内容を記載しなければなりません。

  1. 事業者の名称と主たる事務所の所在地 – 事業者(会社や法人など)の名前と主な事務所の住所です。誰がサービスを提供するのかを明確にします。
  2. 提供する指定障害児相談支援の内容 – どんなサービス内容を提供するのかを具体的に示します。例えば、計画相談の立案や継続サービスの調整など、契約で約束するサービス内容です。
  3. 利用者が支払う金額に関する事項 – サービス利用料や自己負担額など、利用者が支払うべき料金についての情報です。無料の場合でもその旨を書きます。
  4. サービス提供開始日 – サービスを開始する年月日です。契約したサービスがいつから始まるのかを明記します。
  5. 苦情受付の窓口 – サービスに関する苦情や相談を受け付ける担当窓口や連絡先です。困ったときにどこに連絡すればよいか利用者が分かるようにします。

事業者は契約書類を作成し、上記の内容を盛り込んだ書面を利用者に交付します。交付する際も、その子の障害特性に応じて配慮し、内容をきちんと理解してもらえるよう心がけます。この書面交付は契約成立後速やかに行う必要があります。また、利用者との契約内容を書面で渡すことにより、サービス内容や条件を両者で再確認でき、お互い安心してサービスを開始できます。

電子的な書面交付も可能

基本的には契約書類は紙の書面で交付しますが、利用者が承諾した場合には電子メールや専用システムなど電子的な方法で提供することも認められています。つまり、利用者の同意があれば、契約書の内容をPDFファイルで送ったり、オンライン上で確認できる形で交付したりしても良いということです。この柔軟な対応により、遠隔地の利用者にも速やかに書類を届けることができます。ただし電子交付の場合でも、上記5つの必要事項がきちんと伝わるようにし、利用者が内容を保存・確認できる状態にしておくことが大切です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • サービス開始前に重要事項を説明し、必ず利用者の同意を得ること。 事業所のルールやスタッフ体制、事故対応や苦情窓口など利用者が知るべきことを事前に書面で分かりやすく伝え、同意の上でサービス提供を始めます。
  • 説明や同意の内容は書面で残すのが望ましい。 口頭説明だけでなく、書面にサインをもらうなど記録を残すことで、後日のトラブル防止や双方の安心につながります。
  • 契約締結時には書面を交付し、必要事項を明記する。 契約書類には事業者名・所在地、サービス内容、料金、開始日、苦情受付先の5項目を漏れなく記載して利用者に渡します(利用者が同意すれば電子交付も可能)。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。