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独習 障害児相談支援 指定基準 | 第二 指定障害児相談支援に関する基準 2  運営に関する基準 (11) ⑪

害児支援利用計画案の説明と同意の義務


記事の概要:
障害児支援利用計画案とは、障害のあるお子さんが福祉サービスを利用するために作成する計画書のことです。その計画書の作成にあたっては、お子さん本人の意思や希望を尊重し、内容をしっかり説明して文書で同意を得るプロセスが重視されています。また、計画書の説明時には、原案作成に関わった相談支援員が同席することが望ましいとされ、計画に盛り込んだサービスが利用者負担(自己負担)の対象かどうかも明確に伝える必要があります。本記事では、これらの新ルールのポイントをやさしくシンプルに解説します。

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障害児の意思を尊重した計画作成

障害児支援利用計画案に盛り込む福祉サービスは、基本的に障害のあるお子さん自身が選ぶものです。計画案の作成にあたっては、お子さんの「こうしたい」という希望を最大限に尊重することが求められます。専門的に言うと、サービス等利用計画は利用者本人の意向に沿って作られなければならないという原則です。これは単に形式上そうするだけでなく、計画を立てる段階から、お子さんやご家族の声をしっかり聞き取り、内容に反映させる必要があるという意味です。

計画案の最終説明と文書での同意

作成した計画案は、最終的にお子さん本人またはそのご家族に内容を説明し、文書により同意を得ることが義務化されました。このプロセスを経ることで、計画に盛り込むサービスの選択や支援内容に、障害児本人の意向がしっかり反映される機会が保障されます。言い換えれば、計画書を単に専門職が作って終わりではなく、利用者側に内容を確認してもらい、納得してもらった上で進めることが制度上求められているのです。これは2024年の制度改正で新たに明確に定められた手続きであり、実務上は説明の場を設けて計画案の同意書に署名をもらうといった流れになります。

相談支援員の同席と費用説明のポイント

さらに、相談支援員(相談支援専門員を補佐するスタッフ)が計画案の原案作成を担当していた場合、その相談支援員も計画案の説明時に同席することが望ましいとされています。担当の相談支援専門員や主任相談支援専門員の指導の下で同席する形になりますが、こうすることで支援の連続性が保たれ、利用者であるお子さんやご家族との信頼関係をより築きやすくなります。計画づくりに関わったスタッフが説明にも顔を出すことで、「ずっとあなたをサポートしています」という安心感につながるでしょう。

なお、計画案をご家族に説明する際には、その計画に盛り込んだ各サービスについて、それが障害児通所給付費の対象となるサービスかどうか、つまり利用者負担が発生するサービスなのかを区分して伝える必要があります。どのサービスに利用者負担が生じるのか事前に明確に説明しておけば、ご家族が後になって「このサービスは自己負担が必要だと知らなかった」という混乱を防げます。計画の段階で費用面の情報もきちんと共有することが大切です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 障害児本人の意思を最優先: 計画案に位置付けるサービスは基本的に障害児本人が選ぶもの。作成時には本人の希望を最大限に尊重する。
  • 計画案の説明と同意取得は必須: 作成した計画案は必ず内容を家族に説明し、文書で同意を得ること。サービスごとの利用者負担の有無も明確に伝えておく。
  • 相談支援員も説明に同席: 計画原案の作成を担った相談支援員がいる場合、説明時に同席させるのが望ましい。支援の継続性が保たれ、利用者の安心感につながる。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。