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独習 障害児相談支援 指定基準 | 第二 指定障害児相談支援に関する基準 2  運営に関する基準 (11) ⑱

害児相談支援におけるモニタリングの実施と障害児支援利用計画変更のポイント


記事の概要:
本記事では、障害児相談支援におけるモニタリング(定期的な状況チェック)と障害児支援利用計画の変更手続きについて見ていきます。障害児相談支援では、支援計画を作って終わりではなく、その後も定期的な見守りや必要に応じた計画の見直しが求められます。本記事では、国の運営基準に沿った正しいモニタリングの方法と、計画変更・モニタリング期間の調整のポイントを、やさしくシンプルに説明します。

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モニタリングの実施:継続的な見守りと記録

障害児相談支援におけるモニタリングとは、支援計画を作成した後も、障害児やその家族、関係するサービス事業者等と継続的に連絡を取り合う取組みのことです。そして、市町村から通知されたモニタリング期間(※計画作成時に自治体が定めるモニタリングの実施間隔)ごとに、相談支援専門員が障害児の居宅を訪問し、本人やご家族と直接面接を行います。面接では現在の生活状況やサービス利用状況を確認し、その結果を記録します。

記録したモニタリングの結果は5年間保存する義務があります。これは、支援の経過を後から振り返ったり、行政の監査に対応したりできるようにするためです。モニタリングを適切に実施し記録を残すことで、障害児支援利用計画が現状に合った内容かを継続的に評価し、必要な支援の見直しに素早くつなげることができます。

障害児支援利用計画の変更とモニタリング期間の見直し

障害児の状況が変化したり、新たなニーズが生じたりして障害児支援利用計画(サービス等利用計画)を変更する場合、相談支援専門員は原則として初回の計画作成と同じ手順をもう一度行う必要があります。つまり、大きな変更時には、改めてアセスメント(状況の再評価)を実施し、サービス担当者会議を開いて関係者と協議します。そして、計画の内容を利用者やご家族に説明し同意を得た上で、新しい計画を交付し、市町村へ提出する—といった一連のプロセスをしっかり踏むことが求められます。

一方で、サービス提供日時の変更など利用者の希望による軽微な変更の場合には、必ずしも上記のような大掛かりな手続きを毎回行う必要はありません。しかし、そのような場合であっても、お子さんの抱える課題やニーズに変化が生じていないかに留意することが重要です。障害児の状況は成長とともに変わりやすいため、たとえ小さな変更でも支援専門員は注意深く様子を見守り、必要があれば計画全体の見直しを検討します。

さらに、モニタリングを行う中で、現在設定されているモニタリング期間(モニタリングの頻度・間隔)が適切かどうかも毎回検討します。相談支援専門員として関わる頻度を増減させた方が良いと判断した場合は、支援利用計画の変更が必要かどうかに関わらず、モニタリング期間自体の変更について利用者・ご家族および市町村と協議し、必要な手続きをとります。例えば、お子さんの状態変化に伴い支援状況をより細かく確認する必要が生じた場合には、モニタリングの間隔を短くして頻繁に訪問できるようにするといった調整が考えられます。常に適切な頻度で見守りができるよう、モニタリング期間の見直しも柔軟に行うことが大切です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • モニタリングは、市町村が通知したモニタリング期間ごとに障害児の自宅で面接を行い、その結果を記録します(記録は5年間保存)。また、障害児や家族、関係事業者との連絡も日頃から継続して行います。
  • 支援利用計画の変更は、大きな変更なら初回と同様にアセスメントやサービス担当者会議、計画内容の説明・同意取得、市町村への提出など一連の手続きをやり直します。サービス時間の変更など軽微な変更でも、お子さんの課題の変化がないか注意が必要です。
  • モニタリング期間の調整は、モニタリングの度に頻度が適切か確認し、必要に応じてご家族や市町村と相談して期間を変更します。計画自体を変更しない場合でも、状況に応じて見守りの頻度を柔軟に見直すことが大切です。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。