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独習 障害児相談支援 指定基準 | 第二 指定障害児相談支援に関する基準 2  運営に関する基準 (12) 

害児相談支援におけるテレビ電話面接のルール解説


記事の概要:
障害児相談支援の現場で、遠隔地に住む障害児に対するアセスメント(課題把握)やモニタリング(継続的な状況確認)を行う際に、新たなルールが設けられました。離島など遠隔地に住む障害児については、一定の条件下でテレビ電話装置等(ビデオ通話)を活用したオンライン面接が認められるようになったのです。これにより、事業所は地理的な制約に縛られず、より多くの障害児とその家族に支援を届けやすくなります。本記事では、この新ルールの目的や対象となるケース、利用する上での注意点についてやさしくシンプルに解説します。

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趣旨:遠隔地の障害児も適切な支援を受けられるように

従来、障害児相談支援におけるアセスメントやモニタリングの面接は、支援員が障害児のご自宅を訪問して対面で行うことが原則でした。しかし、離島や山間部など移動に時間がかかる地域もあります。こうした遠隔地に住む障害児の場合、「毎回対面訪問」は現実的に難しく、結果として支援を受けづらい状況になりかねませんでした。そこで令和6年度の改正で、一定の条件を満たせばテレビ電話等を使ったオンライン面接を可能にする新ルールが設けられました。この仕組みによって、遠隔地に住む障害児でも計画作成時の聞き取り(アセスメント)や定期的な見守り(モニタリング)を滞りなく受けられることが狙いです。

テレビ電話面接が認められる対象条件

テレビ電話等によるオンライン面接が認められるのは次の2つの条件を両方満たす場合のみです。

  • 遠隔地に居住していること: 障害児が厚生労働大臣の定める特別地域(例:離島や僻地など)に居住しており、かつ、事業所からその障害児の居宅までの移動に片道おおむね1時間以上かかる場合が該当します。移動時間には、電車やバスの待ち時間なども含め、最も合理的な経路で考えて1時間以上であることが基準です。
  • 直近で対面訪問していること: オンライン面接を行う前月または前々月に、一度は居宅を訪問して対面で面接している必要があります。つまり、少なくとも1~2か月に1回は直接会って状況を確認していることが求められます。

利用時の注意点:対面が基本であることを忘れずに

オンライン面接が許可されるとはいえ、対面での訪問が基本であることが大前提です。オンライン面接を行う前に、障害児と保護者の希望を必ず確認しましょう。もし「直接会ってほしい」という希望があれば、できる限り訪問による対面面接を行いましょう。新ルールは遠隔地での特例措置にすぎません。常に利用者の安心感を第一に考えて運用することが求められます。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 遠隔地支援の新たな選択肢: 離島や山間部など特別地域に住む障害児には、条件を満たせばテレビ電話等でのオンライン面接が可能になりました。地理的ハンデを減らし、支援の選択肢を広げる措置です。
  • オンライン面接の利用条件: オンライン面接を使うには、片道1時間以上かかる遠隔地であること、そして直近1~2か月以内に一度対面訪問を行っていることという2つの条件を両方満たす必要があります。
  • 対面原則と利用者の意向尊重: オンラインはあくまで特例であり、基本は対面面接です。実施前に必ず利用者側の希望を確認し、対面を望む場合はできる限り訪問対応するなど、利用者ファーストの姿勢で運用しましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。