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独習 障害児相談支援 指定基準 | 第二 指定障害児相談支援に関する基準 2  運営に関する基準 (19)

定障害児相談支援事業所の事務室・相談スペース基準をわかりやすく解説


記事の概要:
指定障害児相談支援事業所を運営・開設するには、事業所の設備に関する基準を満たす必要があります。本記事では、その中でも事務室や受付・相談スペースに関する基準(障害児相談支援の設備基準 第21条)について、やさしくシンプルに解説します。障害児や保護者が安心して相談できる環境づくりや、個人情報保護への配慮など、押さえておくべきポイントをまとめました。コンプライアンスを守りつつ利用者に信頼される事業所運営の一助になれば幸いです。

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事務室は専用が望ましいが区切れば共有も可能

指定障害児相談支援事業所には、できるだけ専用の事務室を設けることが望ましいとされています。専用の事務室で十分な広さが確保できれば、他の事業に邪魔されずに業務に集中でき、相談者の情報管理もしやすくなります。とはいえ、小規模な事業所などでは他の事業と事務室を共用せざるを得ないケースもあるでしょう。その場合は、間仕切りやレイアウトによって他の事業のスペースと明確に区分されていれば、同じ部屋を共有しても差し支えありません。また、必ずしも壁などで区切られていなくても、業務に支障が出ないのであれば、この事業専用のエリアであることをはっきり示しておくだけでも構いません。例えば、書類棚やパーテーションを使って境界がわかるように工夫する方法があります。ただし、区切りのないオフィスを共有する場合には個人情報の管理に一層の注意が必要です。他の利用者やスタッフに障害児等(障害のある子どもや保護者)の相談内容や個人情報が漏れないよう、厳重に対策しましょう。

利用者が使いやすくプライバシーに配慮した受付・相談スペース

次に、受付や相談スペースの確保についてです。事務室ないしは相談支援専用の区画には、利用申込の受付や相談対応、サービス担当者会議などを行うための十分なスペースを確保する必要があります。相談スペースは障害児やその保護者が直接出入りしやすい場所に設置しましょう。段差のないバリアフリー構造にするなど、利用しやすい環境づくりを心がけます。また、相談内容が周囲に漏れ聞こえないようにプライバシーに配慮したレイアウトにすることも重要です。例えば、パーテーションで仕切ったり個室の相談室を用意したりして、安心して話せる空間を整備します。利用者がリラックスして相談できることは、質の高い支援計画の作成にもつながります。スペース設計の段階から配慮して、誰もが安心して利用できる相談環境を実現しましょう。

その他:必要な設備・備品の確保について

基準第21条の第3項では、相談支援の提供に必要な設備や備品を備えておくことも求められています。ただし、他の事業所や施設と同じ敷地内で運営している場合には、その施設に備え付けられた備品を共同利用することも可能です。また、設備や備品は必ずしも事業者自身が購入・所有する必要はなく、レンタルやリースで用意したものでも構いません。いずれにせよ、事業運営に必要な電話や机、パソコン、鍵付き書庫などは衛生的かつ安全に管理し、常に使用できる状態に整えておきましょう。設備面の充実は、スタッフの働きやすさと利用者へのサービス品質向上にも直結します。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 専用事務室が望ましい:十分な広さの専用事務室を用意するのがベスト。ただし、レイアウトで区分すれば他事業と同じ部屋を使うことも可能。その際は特に個人情報漏えい防止に注意する。
  • 相談スペースは利用者目線で:申込受付や相談に使うスペースは、障害児や保護者が入りやすく、相談内容が周囲に聞こえにくい配置にする。プライバシーとバリアフリーに配慮して、安心して話せる環境を整える。
  • 必要備品の確保と共有:業務に必要な設備・備品(机、椅子、電話、パソコン、書庫など)は必ず揃える。他施設と同一敷地なら備品の共有利用もOK。購入品でなくレンタル品でも問題ないが、常に衛生的に管理する。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。