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独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第十五 共同生活援助 4 日中サービス支援型 (1)人員に関する基準

中サービス支援型グループホームの人員基準をわかりやすく解説


記事の概要:
日中サービス支援型指定共同生活援助(いわゆる日中サービス支援型グループホーム)は、障害者が昼夜を通して支援を受けながら共同生活する場です。厚生労働省が定める人員基準(基準第213条の4)では、このタイプのグループホームで配置すべき職員の種類と人数が定められています。本記事では、その人員配置基準のポイントをやさしくシンプルに解説します。

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日中サービス支援型グループホームの人員配置基準

それでは、日中サービス支援型グループホームに関する人員基準の各項目について見ていきましょう。

① 世話人(利用者5人につき職員1人以上)

日中サービス支援型グループホームでは、日中や夕方など夜間以外の時間帯に、入居者(利用者)5人につき最低1人の世話人を配置しなければなりません。例えば入居者が5人なら世話人1人以上、10人なら世話人2人以上が必要です。世話人とは、食事の用意や掃除、洗濯など、入居者の暮らしをサポートする職員のことです。日中サービス支援型では入居者が日中自宅にいるため、世話人による十分な見守りと支援体制を整える必要があります。

② 生活支援員(利用者の支援区分に応じた人数配置)

また、同じく日中・夕方の時間帯には、入居者の障害の程度(障害支援区分)に応じて生活支援員を配置する必要があります。障害支援区分が重い入居者ほど手厚い支援が必要となるため、区分ごとに定められた人数比で生活支援員を配置します。具体的には、区分3の入居者は9人につき職員1人、区分4では6人につき職員1人、区分5では4人につき職員1人、区分6では約2~3人につき職員1人の割合で計算します。生活支援員とは、入居者の入浴や排せつ、食事介助など日常生活上の介護や支援を行う職員を指します。

③ サービス管理責任者(事業所ごとに1名以上配置)

さらに、サービス管理責任者(略称:サビ管)を事業所ごとに最低1名配置しなければなりません。サービス管理責任者は、入居者一人ひとりの個別支援計画を作成し、支援内容やスタッフの支援方法を管理・調整する重要な役割の職員です。入居者数が31人を超える大規模な事業所では、利用者30人ごとにサビ管を1名ずつ増やす必要があります(31人以上で2名、61人以上で3名…という計算)。なお、サビ管は他のスタッフ(世話人や生活支援員)と兼任することも可能です。ただし入居定員が20人以上と多い場合には、できるだけサビ管専任の職員を配置することが望ましいとされています。

④ 夜間支援従事者(各ユニットごとに夜勤者を配置)

日中サービス支援型グループホームでは、夜間帯から深夜帯(夜通し)にかけても支援体制を維持するため、各共同生活住居(ユニット)ごとに夜間支援従事者を1名以上配置する決まりがあります。ここでいう夜間支援従事者とは、夜勤として働く世話人または生活支援員のことです。ポイントは、このスタッフが宿直(寝泊まりによる待機)ではなく起きた状態で勤務し、夜間も入居者を見守り支援することにあります。要するに、各ユニットでは夜間も必ず1人以上の職員が起きて待機し、緊急時に対応できる体制を整えなければなりません。

以上の①~④が、基準第213条の4で定められた日中サービス支援型グループホームにおける主要な人員配置基準です。これらの基準人数の算定には前年度の平均利用者数を用いることとされており(新規開設時は見込み利用者数で計算)、配置すべき人数を下回らないよう計画しましょう。また、人員基準に挙げられた職員のうち最低1人以上は常勤である必要がある点にも注意が必要です。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 最低1名の常勤職員を確保: スタッフはすべてパートでも良いわけではありません。人員基準に該当する職員のうち少なくとも1人は常勤(フルタイム)である必要があります。誰を常勤にするか計画しておきましょう。
  • 夜勤体制の徹底: 全てのユニットで夜間帯に必ず1名の職員が起きて勤務している状況を作ることが大切です。宿直では基準を満たさないため、シフト計画では夜勤者の配置を忘れずに。
  • サービス管理責任者の兼任: サービス管理責任者は世話人や生活支援員と兼任可能です。小規模なグループホームでは一人二役で賄うケースもあります。ただし、兼任する場合でも支援計画の作成・管理に支障が出ないよう、十分な勤務時間を確保することが必要です。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。