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独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第六(短期入所) 4 運営に関する基準 (1) (2)

期入所の開始・終了と記録義務 (基準第118・119条)


記事の概要:
障害福祉サービスの短期入所(ショートステイ)制度は、家庭で介護している人が病気などで介護できないときに、一時的に施設で過ごす支援サービスです。本記事では、運営に関する基準(第4章)の「(1)指定短期入所の開始及び終了(基準第118条)」と「(2)入退所の記録の記載(基準第119条)」について、やさしくシンプルに解説します。

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(1)指定短期入所の開始及び終了(基準第118条)

厚労省の通知では、「居宅において介護をする者の疾病等により、施設への短期間入所が必要な者」を対象にサービスを提供すると定められています。つまり、利用者はあくまで短期利用で、いたずらに長期間使うものではありません。利用期間は利用者の生活状況などを踏まえ、適切な期間を設ける必要があります。

また、短期入所が終わった後も継続的な支援が受けられるよう、事業者は事前・事後で病院や他の福祉サービス事業者としっかり連携します。通知には「短期入所提供後も利用者が必要な医療・福祉サービスを受けられるよう、関係機関と密接に連携し、援助に努めること」が書かれています。これにより、利用者は退所後も安心して生活を続けられます。

(2)入退所の記録の記載(基準第119条)

短期入所を提供する事業者には、入退所の記録義務があります。具体的には、利用者が施設に入所した日と退所した日を、市区町村から交付される受給者証(サービス利用券)に記載しなければなりません。通知にも「支給量管理の観点から、利用者の入退所の都度、受給者証に入退所年月日等の必要な事項を記載すること」と明記されています。この記録により、利用者がどれだけサービスを使ったか(支給量)が管理されます。

また、事業者は利用者が短期入所サービスの支給量上限に達したとき、受給者証の短期入所部分の写しを市町村に提出する必要があります。これは利用量を正確に把握するためのルールです。たとえば、利用者が当月の短期入所日数上限に達した場合、事業者はその証拠として受給者証を自治体に提出します。この仕組みで、給付を超えた請求や利用がないかチェックされます。


事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 短期入所の目的を理解:家庭介護者が病気等で介護できない場合に、一時的に利用者を施設で支援するサービスです。長期利用は禁止されているので注意しましょう。
  • 連携・引き継ぎを重視:短期入所の前後で病院や他サービス事業者と情報共有・連携し、退所後も利用者が必要な支援を受けられるようにします。利用者や家族の不安を減らすポイントです。
  • 入退所の記録は必須:利用者が施設に入った日、出た日を必ず受給者証に記載します。支給量管理のための重要な作業です。記載漏れがないよう注意しましょう。
  • 支給量上限に注意:利用者が短期入所の上限を使い切ったら、受給者証の写しを市区町村に提出します。これも記録義務の一環です。超過請求や制度違反を防ぐために必要な手続きです。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。