宿泊型自立訓練の基準とは?旧施設転換時の経過措置もわかりやすく解説
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宿泊型自立訓練は、障害者が施設に泊まりながら生活スキルを学ぶ障害福祉サービスです。本記事では、この宿泊型自立訓練を提供する事業所に求められる設備基準の原則(居室の定員や広さなど)と、旧施設から転換する場合に認められる経過措置(例外ルール)について解説します。複雑な制度内容も表を使って整理し、シンプルにやさしくまとめました。
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宿泊型自立訓練とは?
まず、「宿泊型自立訓練」とは何か簡単に説明します。これは、障害のある人が一定期間、施設に宿泊しながら日常生活の練習を行うサービスです。たとえば、料理、掃除、金銭管理などを職員のサポートを受けつつ実際にやってみて、将来自立して暮らせるよう訓練します。
こうした宿泊型のサービスを提供するには、施設の設備や運営について厚生労働省が定めたルール(基準)を満たす必要があります。ここでは、その中でも居室(利用者が生活する部屋)に関する基準を中心に、原則と例外を見ていきましょう。
原則:個室(1人部屋)で7.43㎡以上
宿泊型自立訓練を行う施設では、利用者が寝泊まりする居室(ベッドや布団を置く部屋)を用意しなければなりません。また入浴のための浴室も最低1つは設置が必要です。居室は、基本的に利用者一人につき一部屋用意します。そしてその広さは収納家具などを除いて7.43平方メートル以上と決められています。7.43㎡というのは畳に換算すると約4.5畳分の広さで、一人部屋として十分なスペースです。各利用者が自分だけの空間で生活の練習ができるよう、このような基準が設けられています。
なお、自立訓練事業所では通常、訓練や作業を行う専用の部屋(訓練・作業室)を用意することになっています。しかし宿泊型のみを提供する事業所については、この訓練・作業室を設けなくてもよい特例があります。宿泊型では日常生活そのものが訓練の場になるため、専用の訓練室がなくても支障がないと考えられているからです。
旧施設から転換する場合の経過措置(例外)
現在の障害福祉制度が始まる前からある施設を活用して宿泊型自立訓練事業所に転換する場合、居室の定員や広さの基準に一部例外が認められています。簡単にいえば、昔の施設では一つの部屋に複数の人が泊まることが普通だったため、新しい基準でも条件付きでその形を継続できるようにしているのです。具体的には、旧来の施設の種類に応じて次のような経過措置が設けられています。
- 旧「精神障害者生活訓練施設」や「精神障害者入所授産施設」だった場合:居室に2人まで入ることができ、広さは1人あたり4.4㎡以上で構いません。
- 上記以外の旧施設(例:精神障害者福祉ホーム、知的障害者入所更生施設 など)の場合:居室に4人まで入ることができ、広さは1人あたり6.6㎡以上で構いません。
このように、新規に開設する場合(原則)と旧施設を活用する場合(経過措置)とでは、居室の定員・面積の基準に違いがあることが分かります。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 個室と浴室の設置:宿泊型自立訓練では居室(個室)と浴室の設置が必須です。新規に事業を始める際は、利用者ごとに7.43㎡以上の個室を確保できる物件・設備計画を立てましょう。入浴設備(浴室)も少なくとも1か所は設ける必要があります。
- 経過措置の適用条件:既存の建物を使う場合、その施設が経過措置の対象となる「旧施設」に当てはまるかどうか確認しましょう。当てはまる場合は最大2人部屋または4人部屋での運営も可能ですが、当てはまらない場合は原則どおり利用者全員に個室を用意する必要があります。
- 訓練・作業室の扱い:宿泊型のみの事業所なら訓練・作業室を省略できます。計画段階で、自施設が日中の通所訓練も提供するのか、それとも宿泊訓練だけにするのかを決めておきましょう。日中も訓練を行う場合は訓練室が必要ですが、宿泊に限定すればその分のスペースを別用途に活用できます。
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