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独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第六(短期入所) 4 運営に関する基準 (3) (4)

期入所における利用者負担額等の受領と取扱い方針についてやさしく解説


記事の概要:
本記事では、短期入所サービスの運営基準の中でも「基準第120条(利用者負担額等の受領)」と「基準第121条(指定短期入所の取扱方針)」について解説します。特に第120条は利用者が払う費用の扱い、第121条は短期入所サービスの計画・方針を定めています。

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基準第120条:利用者負担額等の受領

障害福祉サービスでは、利用者は原則としてサービス費用の一部(利用者負担金)を支払います。指定短期入所の場合も同じ考え方で、利用者が支払う負担金は市町村が定めた額(通常はサービス費用の1割相当)とされています。たとえば、ショートステイで提供する介護サービス費用の(最大)1割を利用者が支払います(残りは公費負担)。

さらに、第120条第3項では、利用者負担金に加えて請求できる費用も定められています。具体的には、食事代(提供する食事にかかる費用)、光熱水費(部屋で使う電気・ガス・水道代など)、日用品費(ティッシュペーパーや歯ブラシなど日常的に使う消耗品代)、そのほか日常生活に通常必要な物品の費用が挙げられています。これらは利用者の日常生活に直接必要なもので、利用者の負担として請求してよいとされています。ただし、あいまいな名目で料金を上乗せすることは認められません。たとえば「環境整備費」といった不明瞭な費用は請求できない点に注意が必要です。

請求できる費用説明
食事代提供した朝・昼・夕の食事にかかる費用
光熱水費入所者が使用する電気・ガス・水道の料金
日用品費ティッシュや歯磨きなど日常生活用消耗品の代金
その他必要経費布団や衣類など日常生活に必要な物品の費用(例)
請求不可不明瞭な名目(例:事務費、維持管理費など)


基準第121条:指定短期入所の取扱方針

基準第121条では、指定短期入所サービス(ショートステイ)の計画や提供方法に関する方針が示されています。サービス計画(短期入所計画)には、入所中に提供するサービス内容や、行事・日課などの具体的な予定を含める必要があります。たとえば、利用期間中の一日の過ごし方やレクリエーション予定などを明確に計画書に書きます。また、サービス提供の体制を整える際には、利用者本人の希望や意向を十分に反映することが求められています。これは居宅介護の場合と同じ考え方で、利用者が安心して短期入所できるよう、家族やケアマネと連携して本人の状態に合わせた支援計画を作るという意味です。


事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 利用者負担金の把握:利用者負担額は市町村が決めた金額(通常サービス費用の1割)です。負担金は利用者から受領しましょう。
  • 追加で請求できる費用:指定短期入所では、食事代・光熱水費・日用品費・その他日常必需品の費用のみ請求可能です。
  • 不明瞭な費用は請求不可:上記以外のあいまいな名目の費用(例:設備維持費、事務手数料など)は請求できません。
  • サービス計画の内容:短期入所のサービス計画には、提供するサービス内容、利用者の行事・日課やスケジュールを具体的に盛り込みます。計画書を作成し、サービスの細かい流れを利用者にも説明しましょう。
  • 利用者の希望の反映:居宅介護と同様に、利用者本人の意向や家庭環境を重視し、計画や支援体制を作ることが求められます。利用者の自立支援につながるよう、事前に本人の希望を確認しておきます。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。