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独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第九 自立訓練(生活訓練) 1 人員に関する基準 (1)

立訓練(生活訓練)の人員配置基準:生活支援員・地域移行支援員をわかりやすく解説


記事の概要:
この記事では、障害福祉サービスの一つである自立訓練(生活訓練)における人員配置基準について解説します。特に、生活訓練で必要となる生活支援員と地域移行支援員の配置要件を、やさしくシンプルにまとめました。障害者の自立を支える事業を運営するうえで欠かせない法令上のポイントを、実務的かつ正確にお伝えします。

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生活訓練とは?

自立訓練(生活訓練)は、障害のある方が自立した日常生活を送れるように支援する障害福祉サービスです。食事や身の回りのこと、生活リズムの維持など、日常生活の基本スキルをトレーニングします。このサービスを提供する事業所では、法律に基づき一定の職員を配置しなければなりません。その中心となるのが生活支援員と地域移行支援員です。障害者総合支援法の基準第166条において、自立訓練(生活訓練)には生活支援員および地域移行支援員を配置することが定められています。以下では、それぞれの役割と配置基準をわかりやすく説明します。

生活支援員の配置基準

生活支援員は、生活訓練の現場で利用者の日常生活動作を直接サポートするスタッフです。配置基準は利用者数に応じて決められており、基本は利用者6人につき生活支援員1人以上を配置する必要があります。言い換えると、最大6人の利用者につき1名の生活支援員が必要で、例えば利用者が7人いれば生活支援員2名、13人いれば3名が必要です。なお、この人数計算には常勤換算(フルタイムに換算した人数)という方法が使われます。パートタイム職員の勤務時間を合計して常勤者何人分かとみなすことができますが、それでも最低1名は常勤職員として配置しなければなりません。

生活訓練には通所型(宿泊なし)と宿泊型があります。宿泊を伴う生活訓練を提供する事業所では、夜間支援も行うため人員基準が一部異なります。宿泊型の利用者については生活支援員の配置基準が10人につき1人以上と定められています。一方、宿泊を伴わない利用者については先述のとおり6人につき1人以上の配置が必要です。宿泊型と通所型を合わせて行う場合は、それぞれの利用者数に応じて必要な職員数を算出し、合計した人数以上の生活支援員を配置しなければなりません。いずれの場合も生活支援員は最低1名以上、かつ1名以上は常勤であることが求められます。なお、生活支援員になるための特別な資格要件は法律上定められていません。無資格でも従事できますが、障害者支援の基礎知識や経験を持つ人材であることが望ましいでしょう。

地域移行支援員の役割と配置基準

地域移行支援員は、生活訓練を終えて地域で生活を始める障害者に対して、住まい探しの情報提供や引っ越し後の定期的な相談支援などを行う職員です。簡単にいえば、施設を出たあとの暮らしへの橋渡し役となるスタッフです。宿泊型の生活訓練を行う事業所では、1事業所につき1名以上の地域移行支援員を配置することが義務付けられています。つまり、宿泊を伴う生活訓練サービスを提供する場合には、利用者の地域生活への移行をサポートする担当者を少なくとも1人は置かなければなりません。なお、地域移行支援員についても必要な資格要件は特に定められていないため、柔軟に人員配置を検討できます(既存の職員が兼任することも可能です)。利用者が地域で安心して暮らせるよう、サービス終了後もきめ細かなフォローを行える体制を整えておくことが望ましいでしょう。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 生活支援員の配置: 利用者6人につき1人以上を配置(常勤換算)。どんな場合でも最低1名以上、うち1名以上は常勤とする必要があります。
  • 宿泊型併設の場合: 宿泊サービスを提供する場合は、宿泊利用者10人につき1人の割合で生活支援員を追加配置する必要があります(昼間利用者は6人につき1人のまま)。
  • 地域移行支援員の配置: 宿泊型を提供する事業所では1事業所につき1名以上の地域移行支援員が必須です(地域での生活への橋渡し役)。
  • 資格要件: 生活支援員・地域移行支援員ともに特別な資格や免許は不要です。無資格の人でも従事できますが、必要な知識や研修を事前に受けておくことが重要です。

【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。