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独習 障害福祉サービス 指定基準 共同生活援助 | 共同生活援助の質を左右するサービス管理責任者の適正な人数と兼職の条件を確認する

同生活援助の質を左右するサービス管理責任者の適正な人数と兼職の条件を確認する


記事の概要:
障害者グループホーム(共同生活援助)の支援の質を左右する重要な役割を担うのが、サービス管理責任者です。利用者一人ひとりの個別支援計画を作成し、現場スタッフへ適切な助言を行うこの職種について、「具体的に何名の配置が必要なのか」「現場のケア業務を兼ねることはできるのか」という点は、事業運営において非常に重要な確認事項となります。

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サービス管理責任者の配置基準(常勤換算と必要勤務時間)

グループホームにおけるサービス管理責任者は、世話人や生活支援員のように常勤換算(フルタイム換算)での配置人数が定められているわけではありません。配置基準は「利用者30人以下で1人以上、30人を超えて30人増すごとに1人追加」という頭数ベースの方式です。つまり「何人必要か」は利用者数に連動して定まりますが、その人数を常勤換算で積み上げる計算方式は採用されていません。言い換えると、非常勤であってもサービス管理責任者として1名配置されていれば、勤務時間の多寡にかかわらず基準上は1人としてカウントされます。

サービス管理責任者の他職務との兼務ルール

グループホームでは、サービス管理責任者が他の職種を兼務することも可能です。具体的には、グループホームに配置すべき直接支援スタッフである「世話人」や「生活支援員」の職務を、サービス管理責任者が兼ねることが認められています。小規模なグループホームでは、人員に余裕がない場合に一人のスタッフが複数の役割を担うことも多く、サービス管理責任者が日常的なケア業務(食事や入浴等の介助、見守りなど)を兼ねても差し支えないというわけです。

しかし、入居定員が20人以上といった大規模なグループホームの場合は注意が必要です。厚生労働省の基準では、利用者が多い施設ではできる限りサービス管理責任者を他の業務と兼務させず、専任(専従)で配置するよう努めることとされています。利用者20名を超えるような規模になると、サービス管理責任者の業務量が非常に多くなるため、他の職務を兼ねているとサービス管理業務がおろそかになりかねません。専従のサービス管理責任者を置くことで、利用者支援計画の質の維持向上やスタッフへの指導・連絡調整に十分な時間を充てられるようにする狙いがあります。

以下に、グループホームの規模に応じたサービス管理責任者の兼務可否の目安をまとめます。

グループホームの入居定員サービス管理責任者の兼務可否
20人未満の場合世話人・生活支援員との兼務が可能です(※時間配分に留意)。
20人以上の場合原則として専従が望ましいです(できる限り兼務を避けます)。


事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • サービス管理責任者は必ず配置する:障害福祉サービスの指定基準上、グループホームにはサービス管理責任者を利用者30人以下で1名以上、30人を超えて30人増すごとに1名追加という基準で置くことが義務です。
  • 小規模施設では兼務可能:サービス管理責任者はグループホーム内で世話人や生活支援員などの直接支援職と兼務可能です。少人数のホーム立ち上げ期など、人員が限られる場合は一人が複数役を担うことも現場ではよくあります。
  • 大規模施設では専従を推奨:入居定員20名以上のグループホームでは、サービス管理責任者を他職務と兼務させない専任配置が望ましい点に注意しましょう。利用者数が多い環境ではサービス管理責任者の業務範囲も広がるため、役割を分離することでサービスの質を維持できます。
  • 基準遵守と柔軟な対応:上記の基準は厚労省通知による標準的な考え方です。指定権者(自治体)によっては細かな運用ルールや指導がある場合もあります。事業計画時には各自治体の指針も確認しつつ、無理のない人員配置でスタートし、規模拡大時にはサービス管理責任者の増員や専従化を検討しましょう。




【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。