日中サービス支援型グループホームにおける短期入所の併設義務と24時間支援について
記事の概要:
日中サービス支援型グループホーム(共同生活援助)には、他のグループホームにはない独自の役割が期待されており、その最たるものが地域生活を支える拠点としての機能です。本記事では、制度上不可欠な「指定短期入所の併設(基準第213条の7)」と、生活の質を担保する「介護および家事等の提供(基準第213条の8)」の2点に焦点を当てます。
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指定短期入所の併設とは(基準第213条の7)
指定短期入所とは、障害のある人が短期間だけ施設に泊まれるサービスで、一般には「ショートステイ」とも呼ばれます。日中サービス支援型グループホームでは、この短期入所サービスをグループホームに併設(へいせつ)することが義務づけられています。つまり、グループホームの入居者ではない地域の障害者でも、家族が病気や用事でお世話できないときなどに緊急・一時的にグループホームで宿泊支援(ショートステイ)を受けることができます。短期入所の運営は、原則としてグループホームと同じ建物か同じ敷地内で行い、同じ場所で運営する場合はショートステイの職員が夜間のグループホーム職員を兼ねることも可能です。また、短期入所で受け入れられる人数(定員)には上限があります。目安として、グループホーム入居者20人につき最大5人まで短期入所の利用枠を設けられます。
介護および家事等とは(基準第213条の8)
介護および家事等とは、利用者の日常生活を支えるために行われるお世話全般のことです。グループホームのスタッフ(世話人や生活支援員)は、利用者の状態や希望に合わせて、食事の介助、入浴・排せつの介護、掃除・洗濯・調理といった家事のサポートを行います。日中サービス支援型グループホームでは、特に常時介護が必要な重度の障害者が暮らすことを想定しているため、常時の支援体制を確保する決まりがあります。具体的には、各共同生活住居ごとに昼も夜も常に1名以上のスタッフを配置しなければなりません。通常のグループホームでは日中は利用者が外出することが多いですが、日中支援型ではGH内で過ごす利用者を切れ目なく支援できるのが特徴です。24時間スタッフがいることで、利用者はいつでも必要な介護を受けられ安心して暮らせます。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 短期入所サービス併設の準備: 日中サービス支援型グループホームを開設するには、ショートステイ用の部屋や設備を用意し、行政から短期入所事業の指定を受ける必要があります。短期入所の定員はグループホーム入居者数に応じた上限があるため、自施設の入居定員に合わせて受け入れ人数を計画しましょう。緊急利用に備え、地域の関係機関や家族との連携体制も整えておくことが大切です。
- 24時間の人員配置と運営負担: 24時間支援には交代制で職員を配置する必要があり、運営コストも増えます。ただ、その分、重度障害者に安心して暮らせる場を提供できます。障害者グループホームでの起業を検討する際は、この日中支援型グループホームも選択肢になります。