自立訓練(機能訓練)の人員配置基準をやさしく解説
記事の概要:
「自立訓練(機能訓練)」は、障害者が地域で自立した生活を送れるよう支援する障害福祉サービスの一つです。本記事では、厚生労働省の省令解釈通知に基づき、自立訓練(機能訓練)を提供する事業所における人員配置基準を解説します。施設で提供する場合と利用者の自宅を訪問して提供する場合では必要なスタッフ基準が異なるため、それぞれのポイントをやさしくシンプルに解説します。
自立訓練(機能訓練)とは何か
自立訓練(機能訓練)とは、身体に障害のある方などが地域で生活できるよう、体の機能回復訓練や日常生活の動作練習などを行う障害福祉サービスです。専門的なリハビリテーションや、食事・入浴など生活全般に関する助言・サポートを通じて、障害者ができることを増やし、自信を持って地域生活へ移行できるように支援します。サービスの提供は主に通所施設(障害福祉サービス事業所や障害者支援施設)で行われますが、必要に応じてスタッフが利用者の自宅を訪問して訓練を行うことも可能です。
施設における人員基準
まず、施設で自立訓練(機能訓練)を提供する場合の人員配置基準です。厚生労働省の定める基準では、看護職員(看護師または准看護師)と理学療法士、作業療法士または言語聴覚士、そして生活支援員の4つの職種をそれぞれ1名以上配置する必要があります。これらのスタッフの合計人数は、サービス利用者6人につき1人以上の割合になるよう配置が必要です(常勤換算による計算)。さらに、配置する看護職員と生活支援員については、それぞれ1名以上は常勤(フルタイム)であることが必要です。
施設で必要な職種と人数の目安は以下の通りです:
訪問訓練における人員基準
次に、利用者の自宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供する場合の人員基準です。施設での基準に加えて、訪問による訓練を担当する生活支援員を別途1名以上配置する必要があります。これは、施設に配置するスタッフとは別に、訪問サービス専任のスタッフを確保するという意味です。訪問訓練を導入する場合は、この追加の人員を念頭に置いて人員体制を整えましょう。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 4職種の個別配置義務: 自立訓練(機能訓練)を行う施設では、看護職員、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士、生活支援員の4職種をそれぞれ1名以上配置する必要があり、このうち看護職員と生活支援員については常勤で1名以上の確保が必須です。
- 全体の人員配置数: 上記4職種の合計数は、常勤換算で利用者6人につき職員1人以上の割合で配置する必要があります。
- 訪問訓練を行う場合の人員: 利用者宅で訓練を行う場合は、施設配置とは別に訪問専任の生活支援員を1名以上配置しなければなりません。
【免責事項】
本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。
