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独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第五(生活介護) 1 人員に関する基準 (3) (4) 

能訓練指導員とサービス管理責任者の役割・要件をわかりやすく解説


記事の概要:
この記事では、障害福祉サービス事業所で必要となる「機能訓練指導員」と「サービス管理責任者」の役割・配置要件を、厚生労働省の通知(基準第78条)に基づいて解説します。機能訓練指導員は利用者のリハビリや生活訓練を担い、サービス管理責任者は支援計画の作成やサービス全体の管理を行います。各役割の代替資格や兼務のルール、例外規定などを、シンプルにやさしく解説します。

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機能訓練指導員の役割・要件

  • 役割:利用者が日常生活を送るうえで必要な体の機能低下を防ぐ訓練を行います。リハビリの専門家として利用者の身体機能や生活能力をサポートします。
  • 必要資格:原則として、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職が担います。
  • 代替要件:上記の専門職が確保できない場合は、看護師や柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などで、その訓練を行う能力がある人を代わりに配置できます。いずれも利用者の機能低下を防ぐ訓練ができることが条件です。
  • 兼務:指定生活介護事業所において、​利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、生活支援員が兼務して実施することが認められています。​

サービス管理責任者の役割・要件

  • 役割:利用者一人ひとりの支援計画(生活介護計画)の作成や、提供したサービスの評価・見直しなどを担います。事業所全体のサービス品質を管理する重要な役割です。
  • 配置・専従:指定生活介護事業所には必ず1名以上配置します。原則として専任配置で、ほかの職務と兼務できません。サービス管理責任者は計画作成・評価で客観性が求められるため、直接介護を行う生活支援員などとは原則異なる人が担当します。
  • 兼務と例外:サービス管理責任者は原則として専従が求められ、他職種との兼務は認められていません。ただし、利用者へのサービス提供に支障がない場合には例外的に兼務が認められます。また、利用定員が20人未満の事業所に限り、サビ管が兼務した他職務での勤務時間も(その兼務した職種の)常勤換算に算入してもよいとされています。ただし、この特例を得るために定員を形式的に20人未満に見せかけるような「分割」は認められていません
    利用者数の上限:サービス管理責任者1人で担当できる利用者は最大60名までです。この範囲であれば、同じ人物が他の関連事業(指定宿泊型自立訓練事業所や共同生活援助事業所など)でもサービス管理責任者を兼務することができます。


事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 代替資格の活用:機能訓練指導員は本来PT/OT/SLPが担当しますが、確保が難しい場合は看護師や按摩師などで代えることができます。事業所に応じて柔軟に人員配置を考えましょう。
  • 兼務ルール:生活支援員が機能訓練を兼務できるほか、サービス管理責任者も条件次第で他業務を兼務できます。ただし、あくまで「サービス提供に支障がない場合」に限られている点をお忘れなく。
  • 対応人数:1人のサービス管理責任者で最大60名まで担当可能です。大規模事業所ではこの点を考慮してスタッフ配置を計画しましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。