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独習 障害福祉サービス 指定基準 | 第五(生活介護) 4 共生型障害福祉サービスに関する基準 (2)

生型生活介護と基準第93条の5:準用される条文、生活介護計画、利用定員をわかりやすく解説


記事の概要:
本記事では、共生型生活介護に関わる基準第93条の5の「準用される条文」についてやさしくシンプルに解説します。さらに、共生型生活介護における生活介護計画の作成要件(サービス管理責任者がいない場合の対応)や、利用定員の考え方とその具体的な例についても紹介します。実務的なポイントを丁寧にまとめました。

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基準第93条の5と準用される条文とは?

基準第93条の5は、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの基準の一つで、共生型生活介護に適用される特別な規定です。ここでいう「準用される条文」とは、他の条文の規定をこの共生型生活介護にもそのまま当てはめて適用するという意味です。法律では重複を避けるため、関連する規定を「準用」として参照することがあります。つまり、共生型生活介護の場合も別の条文に書かれたルールを守るよう定めているわけです。

基準第93条の5では、第9条から第92条にかけての多数の規定を共生型生活介護に準用すると定めています。簡単に言えば、「通常の生活介護サービス事業所と同じように守るべきルール」が幅広く適用されるということです。主な準用事項の例を以下に挙げます:

  • 利用者へのサービス内容説明と同意取得
  • 個別支援計画(生活介護計画)の策定と見直し
  • 利用者の人権尊重・虐待防止・秘密保持
  • 緊急時に備えた協力医療機関の確保
  • サービス提供記録の作成・保管

生活介護計画の作成要件(サービス管理責任者がいない場合)

生活介護計画とは、生活介護サービス利用者一人ひとりの支援内容をまとめた計画のことです。通常はサービス管理責任者が配置され、計画の作成・管理を担います。しかし共生型生活介護を行う事業所(例えば介護保険のデイサービス等)には、制度上サービス管理責任者の配置義務がありません。

ではサービス管理責任者がいない場合、計画作成はどうすれば良いのでしょうか? 結論として、サービス管理責任者が不在でも各利用者について生活介護計画を作成することが求められます。配置義務はなくても、計画作成を省略することはできません。

そのため、サービス管理責任者が不在のときは経験豊富な職員や介護支援専門員(ケアマネ)資格を持つ職員が計画の取りまとめを行うよう努めます。障害福祉の計画作成経験者やサービス管理責任者研修修了者がいれば、積極的に担当させましょう。肩書に関わらず、利用者ごとの支援内容をきちんと計画に落とし込み管理・見直しを行うことが大切です。

利用定員の考え方と具体例

共生型生活介護の利用定員(定員)とは、障害者と高齢者を合わせて同時にサービスを提供できる利用者の上限人数です。ポイントは、障害福祉サービス利用者(障害者)と介護保険サービス利用者(高齢者)の合計人数で管理するという点です。例えば、定員20人なら障害者10人+高齢者10人の日も、障害者5人+高齢者15人の日も、合計20人以内であれば問題ありません。極端な例では障害者のみ20人や高齢者のみ20人でも、合計が定員内なら受け入れ可能です。

日々の利用者内訳は変動して構いませんが、合計が定員を超えないことが絶対条件です。定員を超えれば介護保険・障害福祉双方で報酬減算などペナルティの対象となります。定員管理は事業運営の基本ですから厳守しましょう。

このように、合計利用者数が定員内である限り障害者と高齢者の割合は柔軟に変えられます。逆にどちらかが少ないからといって他方を定員以上に受け入れることはできません。共生型生活介護のメリットは高齢者と障害者を一体的に支援できる点ですが、そのためには両者を支える人員・設備を十分に用意することが前提になります。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 準用規定の意味:共生型生活介護には通常の生活介護と同じ運営ルールが幅広く適用されます。利用者説明や計画策定、人権尊重など基本的なルールは共生型でも同様です。
  • 計画作成は必須:サービス管理責任者がいなくても利用者ごとの生活介護計画の作成は必要です。経験豊富なスタッフが主体となり、支援内容を見える化して適切に管理しましょう。
  • 定員管理の徹底:障害者と高齢者の合計利用者数が常に定員内に収まるよう管理しましょう。日によって人数配分は変わっても構いませんが、定員超過は減算などペナルティの対象です。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。