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独習 障害福祉サービス 指定基準 生活介護 | 「午前障害・午後高齢者」では共生型サービスと認められない理由

「午前障害・午後高齢者」では共生型サービスと認められない理由


記事の概要:
共生型サービスが認められる条件は「同じ時間・同じ場所」での提供です。時間帯を分ける場合は共生型とはみなされず、介護保険・障害福祉それぞれの基準を個別に満たした運営が求められます。この記事では、その判断基準を実務目線で整理しています。

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(3)その他の共生型サービスについて

法律上、共生型サービスとして位置付けられているのはデイサービス・ホームヘルプサービス・ショートステイですが、それ以外にもさまざまな形態のサービス提供が共生型サービスに該当します。例えば、介護保険と障害福祉の両方で指定を受けている事業所であれば、提供するサービスの種類に関わらず共生型サービスとみなされます。障害福祉の共同生活援助(障害者グループホーム)と介護保険の認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)を同じ場所で運営しているケースや、介護保険の事業所が障害者に基準該当サービスを提供しているケースなどがその例です。

つまり、決められたパターンだけでなく現場の創意工夫で高齢者と障害者が一緒にサービスを受けられる仕組みを作れば、それも立派な「共生型サービス」です。

(4)共生型サービス提供時の留意事項

共生型サービスを実施する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。厚労省の通知では特に「サービス提供時間の分け方」に関する留意事項が示されています。前提として、異なる利用者が共に活動することでリハビリや自立支援に良い効果を生むことから、共生型サービスは同じ場所で同じ時間に提供することが想定されています。これを踏まえ、以下の点に注意しましょう。

  • 同じ時間・空間で提供する:障害者(障害児)と高齢者へのサービスは、原則として同じ時間帯に同じ場所で提供する必要があります。別々の時間に分けて提供する形では共生型サービスとはみなされません。例えば「午前中は障害者向けに生活介護、午後は高齢者向けにデイサービス」と時間を分けて運営するのは共生型サービスの要件を満たさないので注意しましょう。
  • 時間帯を分ける場合は基準を個別遵守:やむを得ず時間帯を分けて提供する場合、それぞれ通常の指定基準を満たした運営を行わなければなりません。午前の障害者サービス提供時は障害福祉サービスの基準を、午後の高齢者サービス提供時は介護保険サービスの基準を、満たす必要があります。単に建物を共用してスタッフや設備を兼用することはできない点に注意しましょう。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 両制度の理解と準備:共生型サービスを提供するには、介護保険と障害福祉双方の制度の基準を満たし、それぞれの指定を取得する必要があります。人員資格や設備基準など、事前に両方の要件をよく確認し準備しましょう。特に同時提供の場合、利用定員の設定やスタッフ配置は両制度の基準を満たすよう計画することが求められます(例:両者の合計人数に応じた職員配置)。
  • 行政との連携:共生型サービスを始めるには自治体への指定申請が不可欠です。各自治体の担当部署が公表しているガイドライン(指定基準のQ&A等)を事前によく確認し、不明点は問い合わせて解消しましょう。




【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。