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独習 障害児入所施設 指定基準 | 第三 指定福祉型障害児入所施設 3 運営に関する基準 (41) 

定福祉型障害児入所施設における「利益供与等の禁止」をわかりやすく解説


記事の概要:
本記事では、指定福祉型障害児入所施設に関する重要なルールである「利益供与等の禁止」について、やさしくシンプルも解説します。これは、施設の利用者紹介をめぐってお金や物品のやり取り(いわゆる紹介料や謝礼)を禁止する決まりです。なぜこのようなルールがあるのか、その具体的な内容と目的、押さえておくべきポイントを確認していきましょう。

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指定福祉型障害児入所施設とはどんな施設?

まず前提として、指定福祉型障害児入所施設とは、障害のある子どもが入所して日常生活のサポートなど福祉的な支援を受ける施設です。法律(児童福祉法)に基づき都道府県などから指定を受けて運営する施設であり、運営上守るべき基準(ルール)が細かく定められています。令和6年の制度改正で示された運営基準第46条「利益供与等の禁止」もその一つで、施設が利用者の紹介に関連して金銭や物品のやり取りを行うことを禁止する内容になっています。

「利益供与等の禁止」とは何か?

簡単に言えば、指定福祉型障害児入所施設の運営者は利用者紹介に関してお金や物品の授受をしてはいけないということです。これは紹介の公平さを保つための規定で、以下のように二つの禁止事項が定められています。

  • 施設から金品を提供することの禁止:指定福祉型障害児入所施設が、障害児相談支援事業者や他の障害福祉サービス事業者(その従業員も含みます)に対し、自分の施設へ障害児やご家族を紹介してもらう見返りに、お金や物品などの財産上の利益を渡すことは禁止されています。紹介してもらうための謝礼(金銭やギフト等)を渡す行為は違反行為となります。
  • 施設が金品を受け取ることの禁止:反対に、指定福祉型障害児入所施設が、障害児相談支援事業者や他の障害福祉サービス事業者(およびその従業員)から、当該施設に在籍する障害児や退所した子どもを紹介する見返りに、お金や物品などを受け取ることも禁止されています。施設側が「子どもを紹介してあげるから紹介料をもらう」といった受け取る行為も違反です。

つまり、施設運営者同士や相談支援員との間で、利用者の紹介に対する見返りとして金銭等をやり取りすることは一切認められません。名目にかかわらず、実質的に紹介のお礼として金品を提供・受領する行為はすべてNGです。これらのルールは、紹介やサービス選択の場面で金銭のやり取りがあると本当に子どもに適した支援先を選ぶ判断が歪められてしまう恐れがあるため設けられています。紹介や選択が常に公正中立(公平)に行われるようにすることが狙いであり、保護者や利用者が安心してサービスを選べる環境を守る目的があります。金銭授受によるインセンティブがないことで、紹介者(相談支援事業者等)は子どもの利益を最優先に考えて施設を紹介できますし、施設側も純粋に子どもにとって必要な次のサービスを案内できます。結果として、利用者に提供される障害福祉サービスの質と信頼性を保つことにつながるのです。

違反した場合のリスクは?

この「利益供与等の禁止」規定に違反するような行為が発覚した場合、行政(所管庁)から指導や監査の対象となります。実際に不適切な金品の授受が確認されれば、まず行政から是正するよう指導が行われ、それでも改善されない場合は行政処分の対象となることもあります。行政処分には、事業停止命令や最悪の場合指定の取消し(その施設として営業できなくなる)といった厳しい措置も含まれます。つまり、このルールを破ることは事業者として致命的なリスクとなり得るのです。コンプライアンス(法令遵守)の観点でも、施設運営者は絶対に覚えておかなければならない重要ポイントと言えるでしょう。

まとめ:公正な紹介で信頼される施設運営を

指定福祉型障害児入所施設の運営者や、これから開業を目指す方は、「利益供与等の禁止」を単なるお役所の決まりと捉えるのではなく、公正で信頼できる支援のためのルールだと理解することが大切です。利用者紹介を巡る金銭のやり取りは短期的には集客メリットがあるように見えても、長期的には事業所間の信頼を損ね、違法行為として処罰リスクを伴います。健全な事業運営と利用者・家族の信頼確保のため、紹介料禁止のルールを遵守して公正なサービス提供に徹するようにしましょう。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 紹介への謝礼は禁止:指定福祉型障害児入所施設では、利用者や家族を紹介してもらったお礼に金銭や物品(紹介料)を渡す行為は認められません。
  • 紹介の見返りも禁止:逆に、施設が自分のところの障害児や退所者を他の事業所へ紹介する見返りに金銭や物品を受け取ることも禁止されています。
  • 公正中立な運営を徹底:紹介料の授受禁止は、公平な紹介・選択を守り信頼ある運営をするためのルールです。違反時には行政処分のリスクもあるため、必ず遵守しましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。