児童発達支援の人員配置基準をわかりやすく解説
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児童発達支援は、障害のある子どもに対して日常生活動作の指導や基本的な訓練を行う福祉サービスです。本記事では指定児童発達支援事業所(※児童発達支援センターを除く)における人員配置のポイントを、やさしくシンプルに解説します。具体的には、事業所で配置すべき児童指導員・保育士、児童発達支援管理責任者、および機能訓練担当職員の3つの役割に注目し、それぞれの配置要件や役割について説明します。
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児童指導員・保育士の配置基準
児童発達支援を行う事業所では、サービスを提供する時間中、必ず児童指導員か保育士が各サービス提供単位に専従していなければなりません。簡単に言えば、子どもたちと過ごすグループごとに、常に資格を持った職員(児童指導員または保育士)が1人はその場にいるようにする決まりです。「専ら当該児童発達支援の提供に当たる」とは、その職員がサービス提供時間中は他の業務をせずそのグループ対応に専念するという意味です。
例えば、1つのグループ(単位)のサービス提供時間帯全体を1人の保育士が通して担当すれば1名配置で足ります。しかし、仮に午前と午後で別々の非常勤保育士がそれぞれ半分ずつ担当する場合、2人の保育士を配置したと見なされます。
児童発達支援管理責任者の役割と配置
児童発達支援管理責任者は、事業所ごとに必ず1名配置しなければならない重要な役職です。これは、障害児一人ひとりに対して適切で効果的な支援を提供するための計画作成と評価の責任者にあたります。具体的には、利用児童とその保護者のニーズや課題を把握した上で「通所支援計画」を作成し、提供した支援の内容を客観的に振り返り評価することが求められます。児童発達支援管理責任者がいることで、支援の質を管理・向上させ、保護者との連絡調整や他機関との連携もスムーズに行われるようになります。
機能訓練担当職員が必要となる場合
事業所で日常生活に必要な動作の訓練、いわゆる機能訓練を提供する場合には、機能訓練担当職員を配置する必要があります。機能訓練担当職員とは、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)・心理士など、子どもの発達支援の訓練を専門に担当できるスタッフのことです。例えば、歩行訓練を行うなら理学療法士、手先の動作訓練なら作業療法士、発語の訓練なら言語聴覚士、といったように訓練の内容に適した有資格者を配置します。
機能訓練を提供しない事業所ではこの職員は不要ですが、提供する場合は必ず配置しなければなりません。その際、機能訓練担当職員も児童指導員や保育士と同様に、子どもたちにサービスを提供する時間帯を通じて当該業務に専念できる体制が望まれます。適切な専門スタッフを配置することで、子どもの発達を促す質の高いプログラムを実施できるでしょう。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 常に有資格者を配置: サービス提供中は各グループに児童指導員または保育士が常に1名以上いる体制を確保します(非常勤で交替する場合、必要人数に注意し、少なくとも1名は常勤職員とする)。
- 管理責任者の配置: 事業所ごとに児童発達支援管理責任者を1名専任で配置し、個別支援計画の作成やサービスの評価・管理を担わせます。
- 専門スタッフによる訓練提供: 日常生活動作の訓練等を行う場合は、理学療法士など適切な資格を持つ機能訓練担当職員を配置し、質の高い支援体制を整備します。
【免責事項】
