児童発達支援における利用者負担額のルール
記事の概要:
児童発達支援を利用する際、保護者の皆さんが支払う利用者負担額(自己負担額)にはどのようなルールがあるのでしょうか。本記事では、児童発達支援の指定基準第23条に定められた利用者負担額の受け取りに関するルールについて、やさしくシンプルに解説します。
▶︎ 児童発達支援 関連記事まとめページはこちら
通所利用者負担額とは(第23条第1項)
児童発達支援事業所では、サービスを利用する子どもの保護者から利用者負担額を受け取ります。この利用者負担額は、児童福祉法施行令で定められた金額で、保護者の所得状況などに応じて決まります。通常はサービス費用の1割程度を保護者が負担し(※所得の低い世帯は0円や上限額設定あり)、残りを自治体が給付する仕組みです。事業所は法律に基づき、この定められた金額を保護者からきちんと受領しなければなりません。
法定代理受領を行わない場合の支払い(第23条第2項)
通常、児童発達支援の給付費は事業所が法定代理受領(事業所が利用者の代わりに自治体から給付費を直接受け取る仕組み)という形で自治体から直接給付費を受け取ります(保護者は利用者負担額のみ支払い)。しかし、何らかの理由で法定代理受領を行わないケースでは、話が変わります。もし事業所が自治体から直接給付費を受け取らない場合、保護者は利用者負担額に加えてサービス費用の全額を事業所に支払う必要があります。具体的には、本来自治体が負担するはずの障害児通所給付費(さらに肢体不自由児への治療を行う場合は肢体不自由児通所医療費も)が保護者の支払い対象となります。この方式は、利用者がいったん全額を払い、後から自治体の給付を受ける償還払い(しょうかんばらい)方式にあたります。利用者にとって一時的な負担が大きくなるため、通常は法定代理受領方式が用いられています。
追加で受け取れる費用の範囲(第23条第3項)
児童発達支援事業所が保護者から受け取れるお金は、基本的には上記の利用者負担額のみです。ただし、サービス提供上必要となる次のような実費については、別途保護者に負担してもらうことができます【表1】。
表1:児童発達支援で保護者に負担してもらえる実費の例
※「日常生活に要する費用」の具体例については、厚生労働省の通知(平成24年3月30日付 障発0330第31号)で示されています。
上記のように、食事代や日用品、その他日常的に必要な物品の費用は状況によって保護者に負担してもらえます。ただし、(ア)の食事提供費については児童発達支援センターの場合に限られます。一般的な児童発達支援事業所(センター以外)では給食提供自体が想定されにくいですが、仮に行う場合でも利用者負担とはできない点に注意が必要です。
領収証の発行義務(第23条第5項)
事業所が保護者から上記のような費用(利用者負担額や実費分の費用)を受け取った際は、必ず領収証を発行し、保護者に渡さなければなりません。領収証は支払った事実の証明となる重要な書類です。特に障害福祉サービスでは、公費と自己負担の区分を明確に管理する必要があります。事業者はきちんと領収証を交付し、保護者に記録を残しましょう。
サービス提供前の説明と同意(第23条第6項)
児童発達支援で(3)項に挙げられたような実費負担のサービス(食事提供や日用品の提供など)を行う場合、事前にそのサービス内容と費用について保護者に説明し、同意を得る必要があります。例えば、給食を提供して食事代を請求する場合には、利用開始前に「給食の内容と1食あたりの費用」を説明し、保護者から同意(了承)をもらっておきます。この同意は書面で残しておくことが望ましく、後々のトラブル防止にもつながります。事前説明と同意をきちんと行うことで、保護者にも安心してサービスを利用してもらえるでしょう。
事業者・起業希望者が押さえるべきポイント
- 利用者負担額は法律で決められた金額を必ず保護者から受領する(原則1割負担、所得区分で上限額あり)。
- 実費で請求できる費用は限定的(食事提供費〔センターのみ〕、日用品費など)であり、事前に説明して保護者の同意を得ることが必要。
- 保護者からお金を受け取ったら領収証を発行するのを忘れない(法定代理受領の給付費通知とは別に必要)。
【免責事項】
