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独習 障害児通所支援 指定基準 | 第三 児童発達支援 3 運営に関する基準 (18)〜(20) 

童発達支援の「相談及び援助」「支援」「食事」基準をわかりやすく解説


記事の概要:
児童発達支援事業を運営するうえで、押さえておきたい法令上の基準(ルール)があります。本記事では、その中から「相談及び援助」(基準第29条)、「支援」(基準第30条)、「食事」(基準第31条)に関する規定を取り上げます。これらはいずれも、障害のある子どもの生活の質を高め、安全で適切なサービスを提供するために欠かせないポイントです。難しい条文の内容を、やさしくシンプルに解説します。

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相談および援助(基準第29条)

まず、「相談および援助」とは、子どもの心と体の状態や、その子を取り巻く環境をいつもよく把握しておき、必要なときにすぐ相談に乗ったり手助けしたりできる体制を整えることを指します。児童発達支援の現場では、スタッフが日々子どもの様子を観察したり、保護者から家庭での状況を聞き取ったりします。そうして得た情報をもとに、子どもや家族が困っていることがあれば、早めに適切な支援につなげます。こうした取り組みにより、障害のある子どもの生活の質(QOL)を積極的に向上させることが、この基準の目的です。

支援(基準第30条)

次に、「支援」に関する基準です。児童発達支援を提供する際は、子ども一人ひとりに対して作成する「児童発達支援計画」に沿って支援を行います。この計画では、日常生活での基本的な生活習慣(例:挨拶や食事、排泄など)を身につけることや、集団生活でルールを守ったり友だちと関わったりする社会生活への適応力を伸ばすことを目標とします。支援提供者は、将来的に地域社会で自立して暮らしていけることを念頭に置き、子どもの心身の状態に合わせた専門的な技術や方法でサポートします。また、支援を行う際には、子どもの人格や個性に十分配慮し、尊重する姿勢が大切です。

さらに、この基準では、支援時の人員体制についても条件が示されています。それは「常時1人以上の従業者を支援に従事させる」というものです。簡単に言えば、サービス提供時間中は必ず最低一人のスタッフが子どもの支援に当たっている状態を確保しなければならない、という意味になります。スタッフの休憩や交代の際にも子どもたちへのケアが手薄にならないよう、シフトを工夫していつでも支援できる人がいる体制を整えておくことが求められます。

食事(基準第31条)

最後に、「食事」に関する基準です。児童発達支援センター等で子どもに食事を提供する場合、その内容や栄養管理には特に注意が必要だとされています。食事は障害のある子どもの健やかな成長に極めて大きな影響を与えるため、献立はできるだけバラエティに富んだものにするよう努めます。例えば、毎日同じようなメニューではなく、和食・洋食を織り交ぜたり様々なおかずを組み合わせたりして、子どもが食事を楽しみにできる工夫が大切です。

また、提供する食事にあたっては、その子の年齢や発達段階に合った内容にすること、障害の特性によっては食べやすい形状に調理すること、そして一人ひとりの好み(好き嫌い)にもできる限り配慮することが求められます。そして何より、栄養のバランスが取れた食事を意識しましょう。主食・主菜・副菜をバランスよく組み合わせ、必要な栄養素を過不足なく摂取できるよう配慮することで、子どもの健全な発育を支えることができます。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 子どもの心身の状態や置かれた環境を常に把握し、必要なときにすぐ相談・援助できる体制を整えます。これにより障害のある子どもの生活の質(QOL)を積極的に向上させることが狙いです。
  • 支援は作成した児童発達支援計画に基づき、基本的生活習慣の確立や社会生活への適応力向上を目標とします。子どもの心身の状態に応じた適切な技術で支援し、その人格・個性を尊重することが重要です。また、サービス提供中は常に1名以上のスタッフが子どもの支援に当たるよう人員配置を徹底しましょう。
  • 食事提供では、子どもの年齢や障害特性、嗜好に配慮して献立を工夫し、できるだけ変化に富んだメニューにします。栄養バランスの取れた食事で、子どもの健やかな発育をしっかりサポートしましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。