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独習 障害児通所支援 指定基準 | 第三 児童発達支援 3 運営に関する基準 (21)〜(23) 

童発達支援の運営基準をわかりやすく解説:遊びの提供・健康管理・緊急時対応


記事の概要:
児童発達支援事業所を運営するには、法令で定められた運営基準を守る必要があります。本記事では、その中から「社会生活上の便宜の供与等」(第32条)、「健康管理」(第33条)、「緊急時等の対応」(第34条)を取り上げ、やさしくシンプルに解説します。

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社会生活上の便宜の供与等(基準第32条)

指定児童発達支援事業者は、画一的(一律)な支援ではなく、子どもの年齢や発達段階に応じた遊びの設備や教材を整え、スポーツや文化活動などのレクリエーション行事を適宜実施することが求められています。例えば、小さなお子さん向けには絵本や積み木を、年長のお子さん向けにはルールのあるゲームや創作活動を用意するといったように、発達に合わせた遊びの環境を準備します。また季節ごとのイベント(運動会やクリスマス会など)を企画し、子どもたちが楽しみながら社会性を育める場を提供します。

さらに、事業所は障害児の家族との交流の機会も確保するよう努めなければなりません。具体的には、事業所だより(会報)を保護者に送って活動の様子を伝えたり、行事に保護者も招待して親子で参加できる場を設けたりする方法があります。家族ぐるみで交流できる機会を作ることで、保護者同士の情報交換や子どもと家族の思い出づくりにつながります。

健康管理(基準第33条)

子どもたちの健康管理も欠かせない運営基準の一つです。児童発達支援センターである事業所では、障害児の健康状態を常に把握し、医師や看護師などの専門職を健康管理の責任者として配置し、子どもの体調に応じた適切な措置を講じる必要があります(※この規定はセンターに該当する事業所が対象です)。例えば、通所開始時や定期的に健康診断を行ったり、毎日の健康チェックを実施したりといった体制を整えておくと安心です。専門職がいれば、子どもの健康に異変があった際にも速やかに適切な対応ができます。

また、職員(従業者)の清潔保持と健康管理にも努めることが定められています。特に子どもの食事やおやつを準備するときは、調理前後の手洗い・消毒の徹底や調理器具・食材の清潔な管理など、衛生に細心の注意を払いましょう。さらに、職員自身も定期的に健康診断を受け、体調不良時には無理をせず休むようにします。職員が健康で清潔でいることが、子どもの安全を守る土台になるという意識を持っておきましょう。

緊急時等の対応(基準第34条)

児童発達支援のサービス提供中に子どもの容体が急変するなど、緊急時の事態は起こり得ます。基準第34条では、そのような場合に職員はあらかじめ定めた緊急時対応方法(運営規程の手順)に基づき、速やかに医療機関への連絡を行うなど必要な措置を取ることが義務付けられています。つまり、緊急時には事前に用意した緊急時マニュアルの手順どおりに落ち着いて対処することが重要です。

例えば、支援中に子どもが急に体調を崩したり、事故でケガをした場合を想定してみましょう。職員はまず子どもの状態を確認し、必要であれば迷わず119番通報して救急車を呼びます。同時に他の職員が保護者へ連絡し、救急隊が到着するまで応急手当を施します。こうした手順を平時から職員全員で共有・訓練しておけば、いざという時にも慌てず迅速かつ適切な対応が可能です。子どもの命と健康を守るため、緊急時への備えは事業者の責任として必ず行いましょう。

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 子どもの遊びと家族交流の充実:子どもの年齢や発達に合わせた遊びの場を用意し、季節行事なども行いましょう。また、保護者に会報を送ったり行事に招待したりして、親子で楽しめる機会も作りましょう。
  • 健康管理と衛生対策の徹底:子どもの健康状態を常に把握し、必要に応じて医療の専門家とも連携しましょう(センターの場合は医師等の配置が必要です)。また、職員は手洗い・消毒など清潔を保ち、自身の健康管理にも努めて、子どもたちの安全を守りましょう。
  • 緊急時への万全の備え:事故や体調急変などに備えて緊急時対応マニュアルを作成し、職員全員に周知しましょう。万が一の際には、速やかに医療機関や保護者へ連絡し、適切な処置を取りましょう。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。