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独習 障害児通所支援 指定基準 | 第三 児童発達支援 3 運営に関する基準 (31) 前半

童発達支援における衛生管理基準(第41条)解説:感染症予防策と委員会設置のポイント


記事の概要:
児童発達支援事業所において重要な「衛生管理基準(基準第41条)」について、初心者にもわかるように解説します。この基準では、職員の衛生を保ち感染症を予防するための具体策が求められており、手洗い設備や使い捨て手袋の準備、保健所との連携、インフルエンザ等への対策、そして感染対策委員会の設置などがポイントです。この記事では、これらの要点をやさしくシンプルに整理します。 

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衛生管理基準(第41条)とは?

児童発達支援は、障害のある子どもが通所して療育や支援を受けるサービスで、その運営には厚生労働省令で定められた基準を満たす必要があります。その中の衛生管理に関する基準(第41条)では、事業所の職員が常に清潔で健康に働けるよう環境を整えることが求められています。具体的には、職員が感染症の感染源とならないようにすること、そして職員自身を感染から守ることが大きな目的です。そのために手洗い場の設置や使い捨て手袋の備え付けなど、感染予防のための設備・備品を整え、適切に活用する必要があります。

保健所との連携

衛生管理基準のポイントの一つに、保健所との密接な連携があります。感染症や食中毒の発生やまん延を防ぐために、事業者は必要に応じて地域の保健所に助言や指導を求めることができます。例えば、施設で感染が疑われるケースが出た場合には、早めに保健所に相談し、専門的なアドバイスを受けることが重要です。

インフルエンザ等の感染症対策

インフルエンザや腸管出血性大腸菌感染症(O157等)、レジオネラ症など、特定の感染症については厚生労働省などから個別のガイドラインや通知が出されています。児童発達支援事業所は、こうした公的なガイドラインに基づいて各感染症の発生予防と拡大防止のための措置を講じる必要があります。例えば、インフルエンザが流行する季節には、職員や児童のマスク着用や手洗いの徹底、発熱時の出勤停止などの対策を取ります。O157などの食中毒対策では調理や食材の衛生管理を強化し、レジオネラ症対策では給湯設備・空調設備の定期点検をするなど、感染症ごとに適切な対策を講じましょう。

施設環境の温度管理

施設内は空調設備を活用して、一年を通じて快適な適温を保つようにしましょう。部屋が極端に暑すぎたり寒すぎたりすると、体調不良や感染症リスクが高まる可能性があります。冷暖房や換気を適切に行い、衛生的で過ごしやすい室内環境を維持することが大切です。

感染対策委員会の設置と運営

衛生管理基準第41条の第2項では、感染症や食中毒を予防するための組織的な取り組みも求められています。その中心となるのが「感染対策委員会」の設置です。感染対策委員会とは、事業所内で感染症・食中毒の予防およびまん延防止策を話し合うための委員会で、施設内の様々な職種からメンバーを選出して構成します。例えば、施設長(管理者)、医師、看護師、児童指導員、栄養士など、幅広いスタッフが委員として参加します。

感染対策委員会では、委員一人ひとりの役割と責任を明確化し、専門の感染対策担当者をあらかじめ決めておく必要があります(担当者は看護師が望ましい)。この委員会は定期的に開催することが求められており、おおむね3か月に1回以上の頻度で会議を行います。さらに、インフルエンザの流行時期など感染リスクが高まる状況では、必要に応じて随時開催し、迅速に対応策を協議します。会議の開催方法は柔軟で、全員が集まれない場合はオンライン会議(テレビ電話等)の活用も可能です。障害のある方が参加する場合は、その特性に応じた配慮を行い、個人情報の保護にも注意しましょう。

感染対策委員会は、事業所の他の委員会(例えば運営委員会など)とは独立して設置・運営するのが基本です。ただし、議題が重複する場合は一体的に運営することもできます。また、外部の感染症専門家を委員に迎え、その専門知識を積極的に取り入れることも望ましいでしょう。

以下に、感染対策委員会に関するポイントをまとめます。

項目ポイント
構成メンバー施設長、医師、看護師、児童指導員、栄養士など、多職種で構成(必要に応じ外部専門家も参加)
感染対策担当者委員の中から専任の担当者を決めておく(看護師が望ましい)
開催頻度おおむね3か月に1回以上定期開催+感染症流行時などに随時開催
開催方法対面またはオンライン会議(障害のある参加者への配慮と個人情報保護に留意)
運営体制原則は他の委員会と独立。ただし議題やメンバーが重なる場合は一体的運営も可
外部専門家の活用感染症対策の質向上のため、外部の感染症専門家を委員に加えることが望ましい

事業者・起業希望者が押さえるべきポイント

  • 職員の衛生管理徹底: 手洗い場の整備や使い捨て手袋の準備など、スタッフが清潔に業務できる環境を整え、職員自身が感染源とならないよう対策を行う。
  • 保健所との連携とガイドラインの活用: 感染症や食中毒予防のため、必要に応じて保健所の指導を仰ぎ、インフルエンザやO157等に関する行政の通知・ガイドラインに沿った対策を実施する。
  • 感染対策委員会の設置: 施設内で定期的に感染症対策を協議する委員会を立ち上げ、多職種で構成された体制で組織的に感染予防に取り組む(看護師を担当者に任命し、外部専門家の助言も活用)。


【免責事項】

本記事は、一般的な情報提供を目的としており、当事務所は十分な注意を払っておりますが、法令改正や各種解釈の変更等に伴い、記載内容に誤りが生じる可能性を完全には排除できません。各事案につきましては、個々の事情に応じた判断が必要となりますので、必要に応じて最新の法令・通知等をご確認いただくようお願い申し上げます。